オンラインロースクールONLINE LAW SCHOOL

CONSTITUTIONAL LAW

憲法の論点一覧 全48論点

憲法の論点解説では、違憲審査基準の選択から表現の自由・信教の自由・職業の自由・財産権・平等原則・統治機構まで、予備試験・司法試験で繰り返し問われる論点を体系的に整理しています。各論点では規範(判例の定式)と審査基準の選び方を示し、答案では「権利の保障→制約→審査基準の設定→あてはめ」の流れに沿って論じられるよう構成しました。

ハヤブサ

第0章 総論

処理手順

  • 総論(個別の論点ページなし)

法令違憲

  • 総論(個別の論点ページなし)

判断枠組み

  • 総論(個別の論点ページなし)

適用違憲

  • 総論(個別の論点ページなし)

その他→法的三段論法

  • 総論(個別の論点ページなし)

注意点

  • 総論(個別の論点ページなし)

出題趣旨

  • 総論(個別の論点ページなし)

note記事「予備試験の勉強法」憲法(Schmidt著)

  • 総論(個別の論点ページなし)

第1章 人権総論

第2章 精神的自由

信教の自由・政教分離(20条・89条)

第3章 経済的自由

経済的自由とは、職業選択の自由(憲法22条1項)と財産権(29条)を中心とする自由権であり、精神的自由と比べて緩やかな審査に服するとされる。規制目的二分論とは、職業の自由に対する規制を、国民の生命・健康への危険防止等を目的とする消極目的規制と、社会政策・経済政策を目的とする積極目的規制に分け、前者には厳格な合理性の基準、後者には明白性の原則を適用する枠組みである(薬事法違憲判決・最大判昭50.4.30)。職業の自由の規制の合憲性は平成23・25・27・28年、令和元・3・4・5年に、財産権の制約は平成23・26・30年、令和2・5年に出題されており、経済的自由は憲法論文で頻出である。答案では、まず本件規制が職業の自由を制約することを確認し、職業選択の自由だけでなく職業遂行の自由(営業の自由)も22条1項で保障されることを示す。次に審査基準の設定では、規制目的二分論を出発点としつつ固定的な枠組みとして適用せず、規制の目的のみならず、規制の態様・程度、制約される利益の性質等を総合的に考慮する。消極目的規制なら、より緩やかな制限によっては目的を達成し得ない場合に限り許容されるとして代替手段の有無をあてはめ、積極目的規制なら著しく不合理であることが明白かを検討する。財産権では、29条2項の「公共の福祉」による制約について、規制の目的・必要性・内容と制限される財産権の種類・性質・程度を比較衡量して判断する(森林法違憲判決・最大判昭62.4.22)。よくあるミスは、規制目的を機械的に二分して審査基準を決めてしまうこと、職業選択の自由と職業遂行の自由の制約の程度の違いを書かないこと、財産権で29条2項の制約と29条3項の補償の問題を区別しないことである。

Q規制目的二分論とは?+

職業の自由への規制を、国民の生命・健康への危険防止等を目的とする消極目的規制と、社会政策・経済政策を目的とする積極目的規制に分け、前者はより緩やかな制限では目的を達成できない場合に限り許容され、後者は著しく不合理であることが明白でない限り合憲とする枠組みである(最大判昭50.4.30)。

Q営業の自由は憲法で保障されている?+

職業の自由(22条1項)の一内容として保障される。職業選択の自由のみならず、選択した職業を遂行する自由(営業の自由)も同条で保障されるが、職業遂行の自由への規制は選択の自由への規制より制約の程度が低いため、より緩やかな基準で審査されうる。

Q財産権の規制はどう審査する?+

財産権は29条1項で保障されるが、2項の公共の福祉による制約に服する。規制立法の合憲性は、規制の目的・必要性・内容と、制限される財産権の種類・性質・制限の程度等を比較衡量して判断する(森林法違憲判決・最大判昭62.4.22)。

Q正当な補償(29条3項)は完全補償か相当補償か?+

完全補償説(客観的な市場価値の全額)と相当補償説(合理的に算出された相当な額)が対立する。判例は土地収用では完全補償を要求し(最判昭48.10.18)、農地改革では相当補償で足りるとした(最大判昭28.12.23)。規制の目的・性質に応じて判断されている。

第4章 人身の自由・適正手続

第5章 法の下の平等(14条)

第6章 統治機構

統治機構とは、国会・内閣・裁判所など国家権力の組織と権限配分を定める憲法の分野であり、権力分立と司法権が論文の中心となる。司法権とは、具体的な争訟について法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用をいい、「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用により終局的に解決できるものをいう(最判昭41.2.8参照)。司法権の範囲と限界は平成24・29年、令和4年に、立法の委任の限界は平成26年、令和3年に出題されており、人権分野と組み合わせて問われることが多い。答案では、まず本件紛争が法律上の争訟に当たるかを二要件で検討し、当たる場合でも司法権の限界として統治行為(砂川事件・苫米地事件)、団体の内部事項(部分社会の法理)、裁量行為が司法審査を制約しないかを論じる。統治行為論は限定的に解すべきであり、国民の基本的人権の侵害が問題となる場合には司法審査を行うべきという限界づけを忘れない。立法権については、41条が国会を唯一の立法機関と定めることから、行政機関への委任は個別的・具体的で、委任の目的・内容・程度が法律自体に明確に定められている場合に許され(最大判昭49.11.6参照)、罰則の委任は73条6号但書により特に厳格に判断する。違憲判断の方法としては、法令違憲・適用違憲・処分違憲を区別し、法令の文言が広範な場合には合憲限定解釈が文言上可能な範囲で行われるが、明確性の原則との緊張関係に注意する。よくあるミスは、法律上の争訟の二要件を分けて検討しないこと、統治行為論を安易に適用して審査を放棄すること、委任立法で「白紙委任は違憲」と結論だけ書いて委任の明確性をあてはめないことである。

Q法律上の争訟とは何か?+

①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、②法令の適用により終局的に解決できるものをいう(最判昭41.2.8参照)。司法権とは、具体的な争訟に法を適用し宣言して裁定する国家作用であり、この二要件を満たさない紛争は司法審査の対象外である。

Q統治行為論とは?+

直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、法律上の争訟となりうるとしても司法審査の対象から除外されるとする考え方である(砂川事件・苫米地事件)。適用は限定的に解すべきで、基本的人権の侵害が問題となる場合には司法審査を行うべきである。

Q法律が行政機関に立法を委任することは許される?+

41条は国会を唯一の立法機関とするが、個別的・具体的な委任で、委任の目的・内容・程度が法律自体の中に明確に定められていれば許される(最大判昭49.11.6参照)。罰則の制定を命令に委任する場合は73条6号但書により特に個別的・具体的でなければならない。

Q法令違憲と適用違憲の違いは?+

法令違憲は法令そのものが憲法に違反するとして全部又は一部を無効とする判断である。適用違憲は法令自体は合憲だが特定の事案への適用が違憲とする判断で、本件事実関係のもとでの適用が違憲となる場合や、合憲限定解釈から逸脱した適用がなされた場合がある。

第7章 社会権(25〜28条)