CONSTITUTIONAL LAW
大学の自治の内容と個々の研究者の学問の自由との緊張(最大判昭38.5.22)
規範(判例・通説の定式)
東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)は、大学の自治の内容として研究者の人事・施設・学生管理を挙げるが、判旨を踏まえれば、大学が、個々の教員の研究・教育の自由に配慮しつつも、どのような研究に重点を置くかを決定したり、講義・成績評価が適切な範囲でなされているかを判断したりするなど、研究・教育の内容や方法について自律的に決定することも、大学の自治の内容を構成する。
ただし、大学は公権力(行政主体)として学問の自由を侵害する側面と、学問の自由保障のための自治の主体として機能する側面の両方を有する。公権力として捉え形式的に厳格審査を導くだけでは不十分であり、大学の自律性に基づく決定が個々の研究者の学問の自由と対立する側面にも留意して判断すべきである(令和4年出題趣旨参照)。
補足
大学が研究・教育の内容や方法について自律的に決定し個々の教員の研究活動を制約する場合、その根拠と限界が問題となる。大学の自治(23条)の主体として行動する大学と、個々の研究者の学問の自由との緊張関係を検討する必要がある。
あてはめ視点:①大学の自律的決定(研究助成の配分・成績評価への関与等)が大学の自治の根拠・範囲内にあるか、②個々の研究者の学問の自由への制約の程度(代替的研究資金の有無等)、③観点(見解)に基づく差別的取扱いがないか(→4-3参照)を総合的に検討する。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で大学の自治の内容と個々の研究者の学問の自由との緊張が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「大学の自治の内容と個々の研究者の学問の自由との緊張」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。