CONSTITUTIONAL LAW
観点(見解)規制に準じた大学における差別的取扱いの禁止
規範(判例・通説の定式)
表現の自由(21条)における見解(観点)規制—特定の見解への賛否を理由とする制約—は最も厳格な審査を受ける。これと同様に、大学の自治に基づく裁量的決定であっても、特定の政治的見解を批判・反対することを理由とした差別的取扱い(研究助成の配分差別・成績評価への選択的干渉等)は、観点規制に準じて厳格に審査される。
特に、従来一律に付与されてきた利益(研究助成等)を特定の見解に基づいて剥奪する場合、研究者の正当な期待的利益を侵害し、研究者の委縮効果(chilling effect)を生じさせるため、一層の正当化が必要となる。
あてはめ視点:①制度上の決定理由(研究助成趣旨への不適合等)が真の理由か、それとも見解に基づく差別的取扱いを覆い隠すものか(pretextual reason)、②当該見解に対して他の研究者と異なる取扱いがなされているか(比較検討)、③従来の慣行(例:全員一律の助成)との著しい乖離を客観的に説明できるかを検討する。
補足
大学が特定の政治的見解(観点)に基づいて研究者を差別的に取り扱う(研究助成の拒否・成績評価への干渉等)場合、学問の自由(23条)に違反しないか。大学の自治に基づく裁量的決定の限界が問題となる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で観点規制に準じた大学における差別的取扱いの禁止が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「観点規制に準じた大学における差別的取扱いの禁止」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。