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CONSTITUTIONAL LAW

表現内容規制と内容中立規制

表現の自由(21条)出題年度:平成24・25・26・27・28・30・令和元・2・3・5

規範(判例・通説の定式)

【内容規制】

表現の伝達するメッセージの内容に着目した規制であり、厳格な審査基準(目的がやむにやまれぬ利益であり、手段が必要不可欠であること)が適用される。

【内容中立規制】

表現の時・場所・方法に着目した規制であり、中間審査基準(重要な政府利益を達成するための実質的関連性)が適用される。

補足

本件規制は表現の内容に着目した規制(内容規制)か、それとも表現の時・場所・方法に着目した規制(内容中立規制)か。規制態様の違いにより審査基準が異なる。

見解規制(特定の見解を狙い撃ちにする規制)は最も厳格に審査される。主題規制(特定のテーマに関する表現を規制する場合)も内容規制に当たる。規制の外形的態様だけでなく、規制の目的・効果に着目して分類を判断する。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で表現内容規制と内容中立規制が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「表現内容規制と内容中立規制」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成25年・平成26年・平成27年・平成28年・平成30年・令和元年・令和2年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。