CONSTITUTIONAL LAW
事前抑制の禁止(検閲の禁止・21条2項前段)
規範(判例・通説の定式)
【検閲の定義】
「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう(税関検査事件・最大判昭59.12.12)。検閲は絶対的に禁止される。
【事前抑制の禁止】
検閲に当たらない場合でも、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由に対する重大な制約であるから、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる(北方ジャーナル事件・最大判昭61.6.11)。
補足
本件制度は21条2項前段にいう「検閲」に当たらないか。仮に検閲に当たらないとしても、事前抑制として許されないのではないか。
事前差止めが認められる場合:①表現内容が真実でなく、又はもっぱら公益を図る目的でないことが明白であり、かつ、②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限り、例外的に許容される(北方ジャーナル事件)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で事前抑制の禁止が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「事前抑制の禁止」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成25年・平成27年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。