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CONSTITUTIONAL LAW

インターネット上の表現の削除命令と事前抑制(最判平29.1.31・Google検索結果削除事件)

表現の自由(21条)出題年度:令和元

規範(判例・通説の定式)

①検閲該当性:「発表前」の審査ではなく、一旦発表された表現の削除であるから「検閲」(税関検査事件・最大判昭59.12.12の定義)には当たらない。

②事前抑制の法理との関係:「事前」の禁止ではないが、発信者の表現が封じられる点では実質的に類似した問題が生じる。

③最判平29.1.31(Google検索結果削除事件)の枠組み:①プライバシー等侵害の重大性と②表現の自由への制約を比較衡量し、③要件の充足が「明らか」な場合に限り削除を認める。行政命令による削除についても、同様に要件の充足が明白であること・比較衡量を要する(出題趣旨)。

補足

既に発表されたインターネット上の表現について削除を命じることは、①21条2項の「検閲」に当たるか、②事前抑制の禁止(北方ジャーナル事件)と同様の審査が及ぶか。

行政手続による削除命令(行政手続法の事前手続が適用除外)→司法手続による差止め(審尋が原則として必要)と比較して手続的保護が薄い点で31条との緊張関係が生じる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件でインターネット上の表現の削除命令と事前抑制が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「インターネット上の表現の削除命令と事前抑制」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。