CONSTITUTIONAL LAW
インターネット上の表現の削除命令と事前抑制(最判平29.1.31・Google検索結果削除事件)
規範(判例・通説の定式)
①検閲該当性:「発表前」の審査ではなく、一旦発表された表現の削除であるから「検閲」(税関検査事件・最大判昭59.12.12の定義)には当たらない。
②事前抑制の法理との関係:「事前」の禁止ではないが、発信者の表現が封じられる点では実質的に類似した問題が生じる。
③最判平29.1.31(Google検索結果削除事件)の枠組み:①プライバシー等侵害の重大性と②表現の自由への制約を比較衡量し、③要件の充足が「明らか」な場合に限り削除を認める。行政命令による削除についても、同様に要件の充足が明白であること・比較衡量を要する(出題趣旨)。
補足
既に発表されたインターネット上の表現について削除を命じることは、①21条2項の「検閲」に当たるか、②事前抑制の禁止(北方ジャーナル事件)と同様の審査が及ぶか。
行政手続による削除命令(行政手続法の事前手続が適用除外)→司法手続による差止め(審尋が原則として必要)と比較して手続的保護が薄い点で31条との緊張関係が生じる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件でインターネット上の表現の削除命令と事前抑制が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「インターネット上の表現の削除命令と事前抑制」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。