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CONSTITUTIONAL LAW

明確性の原則・過度の広汎性の原則

表現の自由(21条)出題年度:平成24・26・30・令和元・3

規範(判例・通説の定式)

表現の自由を規制する法令の文言は、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるものでなければならない(徳島市公安条例事件・最大判昭50.9.10)。

また、たとえ法文上の文言が明確であっても、規制の範囲が過度に広汎であり、本来規制できない表現活動まで含む場合には、法令全体が違憲となりうる(過度の広汎性の法理)。

補足

本件規制法令の文言が不明確であるとして、憲法21条1項・31条に反しないか。明確性の原則との関係が問題となる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で明確性の原則・過度の広汎性の原則が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「明確性の原則・過度の広汎性の原則」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成26年・平成30年・令和元年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。