予備試験 平成28年 憲法
問題文
[憲 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
A市は,10年前に,少子化による人口減少に歯止めをかけるためA市少子化対策条例(以下「本件条例」という。)を制定し,それ以降,様々な施策を講じてきた。その一つに,結婚を希望する独身男女に出会いの場を提供したり,結婚相談に応じたりする事業(以下これらを「結婚支援事業」という。)を行うNPO法人等に対する助成があった。しかし,A市では,近年,他市町村に比べ少子化が急速に進行したため,本件条例の在り方が見直されることになった。その結果,本件条例は,未婚化・晩婚化の克服と,安心して家庭や子どもを持つことができる社会の実現を目指す内容に改正され,結婚支援事業を行うNPO法人等に対する助成についても,これまで十分な効果を上げてこなかったことを踏まえ,成婚数を上げることを重視する方向で改められた。これに伴い,助成の実施について定めるA市結婚支援事業推進補助金交付要綱も改正され,助成に際し,「申請者は,法律婚が,経済的安定をもたらし,子どもを生みやすく,育てやすい環境の形成に資することに鑑み,自らの活動を通じ,法律婚を積極的に推進し,成婚数を上げるよう力を尽くします。」という書面(以下「本件誓約書」という。)を提出することが新たに義務付けられた。
結婚支援事業を行っているNPO法人Xは,本件条例の制定当初から助成を受けており,助成は活動資金の大部分を占めていた。しかし,Xは,結婚に関する価値観は個人の自由な選択に委ねるべきであるから,結婚の形にはこだわらない活動方針を採用しており,法律婚だけでなく,事実婚を望む者に対しても,広く男女の出会いの場を提供し,相談に応じる事業を行っていた。このため,Xは,改正後の本件条例に基づく助成の申請に際し,本件誓約書を提出できず,申請を断念したので,A市からの助成は受けられなくなった。
そこで,Xは,A市が助成の要件として本件誓約書を提出させることは,自らの方針に沿わない見解を表明させるものであり,また,助成が受けられなくなる結果を招き,Xの活動を著しく困難にさせるため,いずれも憲法上問題があるとして,訴訟を提起しようとしている。
〔設問〕
Xの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。なお,条例と要綱の関係及び訴訟形態の問題については論じなくてよい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,消極的表現の自由(憲法第21条第1項)及び結社の活動の自由(同)に対する制約の合憲性に関する出題である。ただし,ここでは,私的団体の活動に対する政府による助成の条件付けが論点となっており,これを踏まえた検討が求められる。現代国家において,国や地方自治体は様々な給付活動を行うが,その際,一定の条件を付すことがあり,その条件付けが,私人の憲法上の権利への制約となる場合があることに注意する必要がある。
Xとしては,まず,①結婚に関する価値観は個人の自由な選択に委ねるべきであるとして,結婚という形にはこだわらない活動方針を採用しているところ,本件誓約書により法律婚の推進を積極的に支持するよう求められることについては,その法人・団体の基本方針に沿わない見解を表明させるものであって,Xの消極的表現の自由を侵害する,との意見主張が考えられる。他の議論も考えられないではないが,そうした主張が最も直裁であり,的を得たものとなろう。次に,②本件誓約書を提出することができず,その結果助成が受けられなかったことについては,Xの活動の自由を著しく困難にさせ,結社としての活動の自由を侵害する,との違憲主張が考えられる。
これに対し,解答者としては,A市の側から想定される反論を,助成の性質を踏まえつつ明確にした上で,基本的な判例・学説の知識を前提にしながら,説得力のある形で自身の見解を述べることが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 問題の所在
本件では、A市がNPO法人Xに対する助成の要件として本件誓約書の提出を義務付けたことが、①Xの消極的表現の自由(憲法21条1項)、②Xの結社としての活動の自由(同条)を侵害しないかが問題となる。助成は給付であり、A市はこれを行う義務を負わないが、給付に条件を付すことによって受給者の憲法上の権利の行使を断念させる効果を生じる場合には、権利に対する制約として、その憲法適合性が審査されなければならない。
第2 消極的表現の自由の侵害
1 Xの主張
21条1項は、表現する自由とともに、表現しない自由、すなわち自己の見解に反する見解の表明を強制されない消極的表現の自由を保障する。法人にも性質上可能な限り人権保障が及ぶから(最大判昭45.6.24)、NPO法人Xもこの自由を享有する。本件誓約書は、「法律婚が、経済的安定をもたらし、子どもを生みやすく、育てやすい環境の形成に資する」という法律婚に関する特定の価値判断を表明し、法律婚を積極的に推進することを誓約させるものである。結婚の形にこだわらない活動方針を採るXにとって、これは自らの基本方針に反する見解の表明の強制である。しかも、Xの活動資金の大部分を占める助成を受けるための要件とされている以上、事実上の強制力は極めて強い。特定の見解の表明を条件とする点で見解に基づく規制であり、やむにやまれぬ目的のための必要最小限度の手段でなければ違憲である。
2 反論
A市は、①助成は給付であり、Xには誓約書を提出せず助成を受けない自由があるから、何らの強制もない、②誓約書はA市が公金を交付する事業の方針を確認する約束であって、見解の表明を強いるものではない、③少子化対策としていかなる事業に助成するかは市の広範な裁量に属すると反論する。
3 私見
助成を断念すればよいという反論は、助成がXの活動資金の大部分を占め、助成を受けられなければ活動の継続が著しく困難になるという本件の事情の下では、形式的にすぎる。給付に付された条件が、給付目的と無関係に受給者の表現の自由の行使を制約し、又は特定の見解の表明を強いる場合には、憲法上の権利に対する制約と評価すべきである。他方、公金を特定の政策目的のために使用させる条件は、給付の性質上当然に許容されるから、条件の内容が給付目的の達成と実質的に関連するか否かを審査すべきである。
本件誓約書のうち、「法律婚を積極的に推進し、成婚数を上げるよう力を尽くします」という部分は、助成の対象事業の内容を約束させるものであり、公金の使途を助成目的に沿わせるための条件として、目的との関連性が認められる。しかし、「法律婚が、経済的安定をもたらし、子どもを生みやすく、育てやすい環境の形成に資することに鑑み」という部分は、法律婚の優位性に関する価値判断そのものの表明を求めるものである。助成事業の確実な遂行という目的は、事業計画の提出や成婚数の実績報告によって達成できるから、価値判断の表明まで求める必要はない。これは、助成という利益の供与を手段として、市の推進する価値観への同調を事実上強いるものであり、目的との実質的関連性を認めることはできない。したがって、本件誓約書の提出を義務付けることは、その価値判断の表明を求める部分において、Xの消極的表現の自由を侵害し、21条1項に違反する。
第3 結社の活動の自由の侵害
1 Xの主張
結社の自由(21条1項)は、団体を結成する自由のみならず、団体がその目的に従って活動する自由を含む。Xは、本件誓約書を提出できないために助成を受けられず、活動資金の大部分を失い、活動の継続が著しく困難になる。これは、結婚の形にこだわらないという活動方針を維持する限り活動資金を奪うものであり、結社の活動の自由に対する実質的な制約であって、違憲である。
2 反論
A市は、①助成を受けられないことは単に利益を得られないにとどまり、Xの活動自体を禁止・制限するものではない、②少子化対策のためにいかなる事業に公金を投入するかは財政上の政策判断であり、法律婚の推進に重点を置くことは、法律婚が民法上の婚姻制度として法的保護を受けていることに照らし合理的である、③成婚数を重視する方向への見直しは、従前の助成が十分な効果を上げなかったことに基づく正当な政策変更であると反論する。
3 私見
助成の不交付は、Xの活動を直接禁止するものではなく、Xは自己資金や寄付によって活動を続けることができる。給付行政においては、限られた財源をいかなる事業に配分するかについて地方公共団体に広い裁量が認められ、裁判所は、助成要件が目的との関連で合理性を欠く場合に限り違憲と判断すべきである。
本件条例の目的は、未婚化・晩婚化の克服と安心して子どもを持てる社会の実現であり、法律婚は民法上の制度として法的に保護され、子の法的地位の安定にも資するから、法律婚を推進する事業に助成を集中させることには合理的な根拠がある。Xが事実婚を望む者への支援を行うこと自体は妨げられておらず、Xは、法律婚の推進にも力を尽くすことを約束すれば、事実婚支援と並行して助成を受けることが制度上可能である。したがって、法律婚推進事業への助成という要件設定そのものは、結社の活動の自由を侵害するものではない。
もっとも、第2で述べたとおり、助成の要件として価値判断の表明を求める部分は違憲であり、Xがこの部分を理由に申請を断念せざるを得なかった以上、A市は、当該部分を除いた誓約書による申請を認めるべきである。
第4 結論
以上より、本件誓約書の提出義務付けは、法律婚の優位性に関する価値判断の表明を求める部分においてXの消極的表現の自由を侵害し違憲であるが、法律婚推進事業への助成という要件設定自体は、Xの結社の活動の自由を侵害するものではない。
以上