予備試験 令和2年 憲法
問題文
[憲 法]
報道機関による取材活動については,一般にその公共性が認められているものの,取材対象者の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ,とりわけ,特定の事件・事象に際し取材活動が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて,何らかの対策がとられる必要があると指摘されてきた。中でも,取材活動の対象が,犯罪被害者及びその家族等となる場合,それらの者については,何の落ち度もなく,悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから,報道機関に対して批判が向けられてきた。
そのような状況の下で,犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として,これらの者に対する取材活動を制限する立法が行われることとなった。
具体的には,まず,「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし,「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」を「犯罪被害者等」とした上で,報道を業とする者(個人を含む。以下「報道関係者」という。)の取材活動について,犯罪被害者等に対して取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問,電話,ファックス,メール,手紙,外出時の接近等)を行うこと(以下「取材等」という。)を禁止する。ただし,当該犯罪被害者等の同意がある場合はこの限りでない(この同意は,報道関係者一般に対するものでも,特定の報道関係者に対するものでもあり得る。)。なお,捜査機関は,捜査に当たる場合には,犯罪被害者等が取材等に同意するか否かについて確認し,報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほか,犯罪被害者等が希望する場合には,その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等で公表することもできる。
次に,以上の取材等の禁止(犯罪被害者等の同意がある場合を除く。)に違反する報道関係者があった場合,捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は,当該報道関係者に対して,行政手続法等の定めるところに従い憲法上適正な手続を履践した上で,取材等中止命令を発することができる。この命令に違反した者は処罰される。したがって,犯罪被害者等へ取材等を行うことは,犯罪被害者等の同意がある場合を除き禁止されるが,直ちに処罰されるわけではなく,処罰されるのは取材等中止命令が発出されているにもかかわらず,取材等を行った場合であるということになる。
なお,犯罪被害者等は,取材等中止命令の解除を申し出ることができ,その場合,当該命令は速やかに解除される。また,上述のとおり,犯罪被害者等の同意がある場合は,取材等の禁止は適用されない。
以上のような立法による取材活動の制限について,その憲法適合性を論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,犯罪被害者等の私生活の平穏の確保を目的とする取材の自由の制限について,その憲法適合性を問うものである。取材の自由を,関連判例も参照しつつ,表現の自由との関係で適切に位置付けた上で,その制約の憲法適合性に関する判断枠組みを的確に定立し,本問の立法が憲法に適合するか否かについて,その目的と手段を評価して判断することが求められる。
一方で,犯罪被害者等の私生活の平穏の確保は,それをある程度限定的に捉えるならば,取材活動を制約する立法目的として十分に重要なものでありえよう。また,犯罪被害者等にはそもそも取材に応じる義務はない。加えて,本問の立法による処罰は命令の発出を経た段階的なものとなっている。
他方で,私生活の平穏ということを幅広く理解すれば,取材活動を制約する根拠としてこれを直ちに承認することは困難である。また,基本的には公共性を有するはずの犯罪報道について,本問の立法は,当該報道の内容や性質,犯罪の種類や犯罪被害者等の立場などにかかわらずに,取材活動を,取材目的での接触を行うことについてまで,同意のない限り一律に禁止し,命令違反については刑罰をもって臨んでいる。
解答に当たっては,以上のような諸点について類型的・具体的に想定をして検討することが求められよう。捜査機関を同意確認のための主たるルートとすることの問題性や,犯罪被害者等の心情が時間とともに,また,取材者とのコミュニケーションの中で変化する可能性についても,考慮して論じることが期待される。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 取材の自由の憲法上の位置付けと制約
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、思想の表明の自由のみならず、事実の報道の自由も21条の保障のもとにある。また、報道のための取材の自由も、21条の精神に照らし、十分尊重に値する(博多駅事件・最大決昭和44年11月26日)。取材は報道の不可欠の前提であり、取材ができなければ報道そのものが成り立たないから、取材の自由は表現の自由の一内容として21条1項の保障を受けると解すべきである。
本件立法は、報道関係者が犯罪被害者等に対して取材及び取材目的での接触を行うことを、当該犯罪被害者等の同意がある場合を除いて禁止し、これに違反した者に対する取材等中止命令を経て、命令違反者を処罰するものである。これは取材の自由に対する直接の制約であり、しかも取材の端緒となる接触自体を禁止するものであるから、制約の程度は強い。
第2 審査の枠組み
本件規制は、取材の相手方が犯罪被害者等であることに着目した規制であり、取材により得られる情報の内容そのものを問題とするものではないから、形式的には表現の時・場所・方法に関する内容中立的な規制といえる。もっとも、犯罪等の被害に関する情報の収集を狙い撃ちにするものであり、犯罪報道という特定の主題に関わる取材を選び出して制限する点では、内容に中立とはいい切れない。
加えて、①犯罪報道は公共の利害に関する事項に関するもので自己統治の価値が高く、②制約は刑罰を背景とするもので表現の自由の自由権的側面に対する強度の制約であり、③取材が不可能となれば報道自体が断念されることとなり、萎縮効果が大きい。
他方で、①制約されるのは取材の手段・方法であって報道の内容自体ではなく、②犯罪被害者等にはそもそも取材に応じる義務はなく、禁止は同意がない場合に限られ、③処罰は中止命令の発出を経た段階的なものであって、命令前の取材等が直ちに処罰されるものではない。
これらを踏まえると、厳格な審査基準によるのは適切でないが、合理性の基準では足りない。そこで、規制目的が重要であり、手段が目的と実質的に関連し、かつ、より制限的でない他の手段によっては目的を達成し得ないことを要すると解する。
第3 目的の審査
本件立法の目的は、犯罪被害者等の私生活の平穏の確保である。私生活の平穏は、13条の幸福追求権により保障される人格的利益である。とりわけメディア・スクラムのように取材が過熱・集中し、自宅や勤務先への多数の報道関係者による訪問、執拗な電話や外出時の接近が繰り返される場合には、被害者等は平穏な日常生活を営むことが著しく困難となる。何の落ち度もなく悲嘆の極みというべき状況にある犯罪被害者等について、これを防止する利益は十分に重要である。
もっとも、私生活の平穏を幅広く理解し、報道関係者から一切接触を受けない利益までこれに含めるとすれば、公共性を有する犯罪報道のための接触がすべて遮断されることとなり、取材の自由を制約する根拠として直ちに承認することはできない。目的が重要であると評価できるのは、取材が過熱・集中し、又は執拗に反復されることによって平穏な生活が害される場合に限られる。その限度で、目的は重要であると解する。
第4 手段の審査
1 禁止の範囲の広汎性
本件立法は、取材のみならず「取材目的での接触」、すなわち自宅・勤務先等への訪問、電話、ファックス、メール、手紙、外出時の接近までを、同意がない限り一律に禁止する。しかし、書面や電子メールによる一回の取材申入れは、私生活の平穏を害する程度が極めて低い。他方、犯罪被害者等が取材に応じるか否かを判断するには、まず取材の趣旨・目的を知る必要があり、そのための接触を禁じれば、同意がなければ接触できず、接触できなければ同意の機会も生じないという循環に陥る。これは、取材を事実上不可能にするに等しい。
また、「犯罪等」は「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」と定義され、「犯罪被害者等」には家族又は遺族も含まれるため、対象は極めて広い。企業の重大事故や公務員の違法行為のように、公共性が極めて高く、関係者自身が公的な立場にある場合も含まれ得る。それにもかかわらず、本件立法は、報道の内容や性質、犯罪の種類、犯罪被害者等の立場を問わず一律に禁止しており、平穏が害されるおそれのない場合まで広く取材を封じるものであって、目的との実質的関連性を欠く。
2 より制限的でない手段
目的は、現に取材が過熱・集中し、又は執拗に反復されている場合に限って中止命令を発することができるものとする、接触の方法を書面等に限定する、同一の報道関係者による接触の回数を制限するなど、より制限的でない手段によって達成することができる。本件立法は、この点でも手段の必要性を欠く。
3 同意確認の手続
本件立法は、捜査機関を同意の有無の確認の主たるルートとする。しかし、捜査機関は捜査の当事者であり、当該事件についてどのように報道されるかに自らの利害を有する。報道が本来監視すべき公権力を同意確認の窓口とすれば、捜査機関が被害者等の意向の伝達を通じて報道の可否を事実上左右するおそれがあり、取材の自由の確保の観点から適切でない。
4 心情の変化への対応
犯罪被害者等の心情は、時間の経過とともに、また取材者との対話の中で変化し得る。被害直後の一時点における不同意を固定し、以後の一切の接触を禁ずることは、実態に即さない。本件立法は命令の解除の申出や同意による適用除外を認めるが、いずれも被害者等の側からの働きかけを要する制度であり、報道関係者の側から改めて意向を確認する途が閉ざされている点で、なお不十分である。
5 刑罰
命令の発出を経た段階的な処罰である点は配慮が認められるが、前提となる禁止の範囲が過度に広汎である以上、その違反を前提とする命令及び処罰も正当化されない。
第5 結論
以上より、本件立法は、犯罪被害者等の私生活の平穏の確保という重要な目的を有するものではあるが、同意がない限り取材及び取材目的での接触を一律に禁止する手段は、目的との実質的関連性を欠き、かつより制限的でない他の手段によって目的を達成し得るから、21条1項に違反し違憲である。取材が過熱・集中し、又は執拗に反復される場合に規制を限定するならば、合憲と解する余地がある。
以上