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CONSTITUTIONAL LAW

社会科学分野における学問の自由の保障範囲

学問の自由(23条)出題年度:令和4

規範(判例・通説の定式)

学問の自由(23条)は学問研究・研究発表・教授の自由を保障する。社会科学分野(地域経済学・社会学等)においては、フィールドワーク・実地調査・研究成果に基づく社会的発言は研究活動と不可分の関係にある場合がある。研究活動との実質的関連性が認められる場合、社会的活動であっても学問の自由の保障が及びうる。

一方、研究の成果・知見とは独立した純粋な政治活動は、研究活動の外延を超えるとして学問の自由の保障を受けない(→23条ではなく21条の問題となりうる)。

あてはめ視点:当該活動が①研究テーマと内容上関連するか、②研究者の専門的知見を用いてなされているか、③研究成果の発表・普及を目的とするかを判断基準として、学問の自由の射程内か否かを見極める。

補足

社会科学分野の研究者が社会的・政治的活動を行う場合、学問の自由(23条)の保障が及ぶか。研究活動と社会的活動の区別が問題となる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で社会科学分野における学問の自由の保障範囲が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「社会科学分野における学問の自由の保障範囲」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。