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CONSTITUTIONAL LAW

外国人の人権享有主体性(マクリーン事件・最大判昭53.10.4)

違憲審査基準の枠組み出題年度:平成25・令和5(関連)

規範(判例・通説の定式)

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ(マクリーン事件・最大判昭53.10.4)。もっとも、外国人の人権保障の程度は、在留制度の枠内で保障されるにとどまり、参政権(国政レベル)・社会権(入国の自由を含む)等は保障されない又は制約を受けうる。

補足

外国人に憲法上の人権は保障されるか。保障される場合のその範囲が問題となる。

地方参政権:法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていない(最判平7.2.28・傍論)。生存権:限られた財源のもとで自国民を優先的に扱うことは憲法上許容される(塩見訴訟・最判平元.3.2)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で外国人の人権享有主体性が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「外国人の人権享有主体性」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。