CONSTITUTIONAL LAW
法人の人権享有主体性(八幡製鉄事件・最大判昭45.6.24)
規範(判例・通説の定式)
憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される(最大判昭45.6.24)。もっとも、法人と自然人とでは権利の性質が異なるから、法人にいかなる範囲で人権が保障されるかは、当該権利の性質に応じて個別に判断すべきである。
補足
法人(会社・団体等)に憲法上の人権が保障されるか。法人の人権享有主体性が問題となる。
選挙権・生存権等は性質上法人には保障されない。表現の自由・財産権・適正手続の保障等は法人にも保障される。政治活動の自由は法人にも保障されるが、その程度は自然人と異なりうる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で法人の人権享有主体性が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「法人の人権享有主体性」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成26年・平成29年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。