予備試験 平成29年 憲法
問題文
[憲 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
A県の特定地域で産出される農産物Xは,1年のうち限られた時期にのみ産出され,同地域の気候・土壌に適応した特産品として著名な農産物であった。Xが特別に豊作になる等の事情があると,価格が下落し,そのブランド価値が下がることが懸念されたことから,A県は,同県で産出されるXの流通量を調整し,一定以上の価格で安定して流通させ,A県産のXのブランド価値を維持し,もってXの生産者を保護するための条例を制定した(以下「本件条例」という。)。
本件条例では,①Xの生産の総量が増大し,あらかじめ定められたXの価格を適正に維持できる最大許容生産量を超えるときは,A県知事は,全ての生産者に対し,全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合で,収穫されたXの廃棄を命ずる,②A県知事は,生産者が廃棄命令に従わない場合には,法律上の手続に従い,県においてXの廃棄を代執行する,③Xの廃棄に起因する損失については補償しない,旨定められた。
条例の制定過程では,Xについて一定割合を一律に廃棄することを命ずる必要があるのか,との意見もあったが,Xの特性から,事前の生産調整,備蓄,加工等は困難であり,迅速な出荷調整の要請にかなう一律廃棄もやむを得ず,また,価格を安定させ,Xのブランド価値を維持するためには,総流通量を一律に規制する必要がある,と説明された。この他,廃棄を命ずるのであれば,一定の補償が必要ではないか等の議論もあったが,価格が著しく下落したときに出荷を制限することはやむを得ないものであり,また,本件条例上の措置によってXの価格が安定することにより,Xのブランド価値が維持され,生産者の利益となり,ひいてはA県全体の農業振興にもつながる等と説明された。
20××年,作付け状況は例年と同じであったものの,天候状況が大きく異なったことから,Xの生産量は著しく増大し,最大許容生産量の1.5倍であった。このため,A県知事は,本件条例に基づき,Xの生産者全てに対し,全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合に相当する3分の1の割合でのXの廃棄を命じた(以下「本件命令」という。)。
甲は,より高品質なXを安定して生産するため,本件条例が制定される前から,特別の栽培法を開発し,天候に左右されない高品質のXを一定量生産しており,20××年も生産量は平年並みであった。また,甲は,独自の顧客を持っていたことから,自らは例年同様の価格で販売できると考えていた。このため,甲は,本件命令にもかかわらず,自らの生産したXを廃棄しないでいたところ,A県知事により,甲が生産したXの3分の1が廃棄された。納得できない甲は,本件条例によってXの廃棄が命じられ,補償もなされないことは,憲法上の財産権の侵害であるとして,訴えを提起しようと考えている。
〔設問〕
甲の立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。なお,法律と条例の関係及び訴訟形態の問題については論じなくてよい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,架空の条例を素材に,憲法上の財産権保障(憲法第29条)についての理解を問うものである。
本件条例は,Xのブランド価値を維持し,Xの生産者を保護する目的で,生産量が増大し,Xの価格を適正に維持できる最大許容生産量を超えるときに,A県知事は,全ての生産者に対し,全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合で,収穫されたXの廃棄を命じることとしている。まず,このような措置を定める本件条例が,憲法第29条第1項で保障される財産権を侵害する違憲なものであるかを論じる必要がある。その際,本件条例の趣旨・目的と,それを達成するための手段の双方について,森林法違憲判決(最高裁昭和62年4月22日大法廷判決,民集41巻3号408頁)及び証券取引法判決(最高裁平成14年2月13日大法廷判決,民集56巻2号331頁)などを参照しながら,検討する必要がある。特に,規制手段については,甲のように,平年並みの生産高となった者や,天候状況に左右されず一定量を生産することが可能な者が存在することを念頭に置きつつ,その合理性・必要性について考察することが求められるであろう。
次に,本件条例では,Xの廃棄に起因する損失については補償をしないとされているが,それが,憲法上の損失補償請求権(憲法第29条第3項)を侵害する違憲なものであるかを論じる必要がある。この場合,①本件条例が一般的に損失補償規定を置いていないことの合憲性と,②仮に一般的に損失補償規定を置いていないことが合憲であるとしても,甲の事情が,損失補償が認められるべき「特別の犠牲」に該当し,損失補償請求権を侵害すると主張しうるか,という二つの論点がある。これらについて,河川附近地制限令事件(最高裁昭和43年11月27日大法廷判決,刑集22巻12号1402頁)などを参照しながら,検討することが求められる。
参考答案
甲の立場からの憲法上の主張
条例①②について
(1)本件条例は、甲がXを廃棄せずに生産する自由を損ない、憲法29条1項で保障される財産権を侵害し、違憲と主張べきである。
(2)憲法上の権利の制約
憲法29条1項にいう財産権とは、財産的価値を有する全ての権利を意味し、その保護範囲としては、個人の現に有する具体的な財産上の権利の保護と、個人が財産権を享有しうる法制度、つまり私有財産制という制度保障である。
具体的自由が憲法上保障されるか。
甲がXを廃棄せずに生産する自由は,個人の現に有する具体的な財産上の権利として,憲法29条で保障される。
本件条例が、Xの生産者が生産し、現に所有しているXの廃棄を命じることができ、そして従わない場合は代執行することもできる。よって、このような廃棄命令は、財産権に対する制約だと認められる。
(3)判断枠組み
もっとも、憲法29条2項により、「公共の福祉」に適合するであれば、立法裁量が認められ、財産権の内容は法律で定めることができるしかし、本件条例は、甲が所有するXの一部を直ちに廃棄させるような財産権に対する強力な規制であるゆえ、立法裁量が限定すべきであり、厳格に判断する。
財産権の保障根拠としては、個人が自律した生を全うするためには、個人の物的資源の共有が必要である点、そして、社会の複雑化に応じ、私人の予測可能性を確保して行動の自由を保障する点にあり、人にとっては非常に重要な権利である。かかる制約は甲のX生産量の3分の1の廃棄であり、それに従わない場合代執行してそれを行うことであるため、甲の財産権を制約し、その保障根拠へ大きく影響している。
ゆえに、判断基準としては、目的が必要不可欠であり、かつ手段が必要最低限度でない限り、違憲となる。
(4)個別的具体的検討
本件条例の目的は、Xのブランド価値の維持及びXの生産者の保護である。しかし、甲は、本件条例が制定される前から、より高品質なXを安定して生産するための特別栽培法を開発しており、天候に左右されない高品質のXを一定生産している。このような者に対する保護はそもそも要らないため、
仮に目的が重要だと認めたとしても、本件の手段たるXについて一定割合を一律に廃棄することを命ずることには、その適合性・必要性・相当性のいずれも認められない。この手段はむしろ甲のようなXの生産者を害するものであるため、本件条例の目的である生産者の保護にはなれないことから適合性が認められない。ブランド価値の保護ということが出発点になるが、本件条例のような農家に対する不合理な措置をとっていることが発覚されたら、逆にブランド価値が落ちかねず、逆効果がありうる。
そして、かかる目的を達成するために、一律に廃棄することを命じるのではなく、他のより制限的な手段も容易に考えられ、例えば、甲のような自助努力をした者を対象外に他のXの生産量の超過した生産者のみに廃棄命令を出することが挙げられる。したがって、手段の必要性も認められない。
さらに、Xの廃棄は、財産権である所有権の剥奪であり、生産量が安定している甲にその1/3の量の廃棄を命ずることは制約の程度が激しく、甲が努力して特別栽培法を開発したことや特定の客を有していることなどを考慮すれば、本件条例に相当性を認められない。
以上により、本件条例が憲法29条1項に反して違憲である。
2 条例③について
本件条例は損失補償の規定を置いていないことから、憲法29条3項に反し違憲と、仮に一般的に損失補償規定をおいていないことが合憲であるとしても、甲の事情が、損失補償が認められるべき「特別の犠牲」に該当し、憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を認めるべきとの主張が考えられる。
憲法29条3項の趣旨は、特定の個人の犠牲のもとに社会全体が利益を得るのは公平に反することから社会全体の負担の公平を図る点にある。ゆえに、損失補償を要するか、すなわち、「特別な犠牲」にあたるかどうかについては、侵害行為が広く一般人を対象とするものか、あるいは特定の個人ないし集団を対象とするものか(形式的要素)、侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受任すべき限度内か否か、の2点を基準として総合的に判断すべきである。
本件条例の目的は、Xのブランド価値の維持及びXの生産者の保護という積極目的に位置付けられる。奈良県ため池条例事件判決によれば、消極目的の場合、所有権の内在的制約であるとして、受忍しなければならない責務であるが、本件のように、甲としては、本件条例の目的は積極目的にすぎず、受忍しなければならないものではないことや一定量生産に成功した農家がその努力を無視され、不利益を被るという点で特定の農家に負担を強いることになる。
したがって、甲は特別な犠牲の対象になり、憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を認めるべきである。
想定される反論
条例①②について
A県は、、そして③生産量は天候によるものであり、毎年が必ず廃棄をしなければならないわけではなく、その廃棄量も最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合であり、制約の程度が重大であるとはいえないことなどの事情をあげ、判断基準としては、より緩やかな基準にすべきであると主張しべきである。
判断枠組み
上記の通り、憲法29条2項により、財産権の内容は,「公共の福祉」に適合するように法律で定めることができるとされており,立法裁量が認められる。国有農地売払特措法事件判決によらば、「公共の福祉」に適合するか否かは、財産権の性質、その内容を変更する程度、及びこれを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって、判断すべきとされている。
③生産量は天候によるものであり、毎年が必ず廃棄をしなければならないわけではなく、その廃棄量も最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合であり、制約の程度が重大であるとはいえないから緩やかに審査すべきである。
よって、各事情を総合的に考慮し、本条例の合理性を判断する際に、立法目的に合理的な根拠が認められその具体的な区別と上記立法目的との間に合理的関連性が認められる場合であれば合憲となる。そして、その合理性については立法事実による裏付けが必要である。
個別具体的検討
Xの生産・販売は農家が自立した生を全うするために必要な資源で、生活の大きな収入につながる。Xは農家にとって重要な財産権だといわないといけないが、Xのブランド価値や質にもたらす利益こそがA県全民にとって重要な財産権であり、本件条例はまさにそれを保護しようとしているのである。
①Xの特性から、事前の生産調整、備蓄、加工等は困難であり、迅速な出荷調整の要請にかなう一律廃棄もやむを得ないこと、また、②価格を安定させ、Xのブランド価値を維持するためには、総流通量を一律に規制する必要があること
そして、上記のXの特性、一律に規制することの必要性、制約の程度が重大であるとはいえないことから、本件条例の適合性、必要性と相当性が認められるべきである。
(4)ゆえに、立法目的に合理的な根拠が認められ、憲法29条1条に反しないのである。
条例③について
また、条例に損失補償の規定を欠いていることについては、憲法29条3項により直接請求ができる以上、補償規定を欠くことだけを理由に直ちに無効とすべきではないと主張する。
さらに、甲が特別の犠牲といえるかについては、全ての農家を対象としていることから特定人が負担を受けているわけではなく、Xのブランド価値が高ければ甲も受益できることから、受忍すべきものであるとして、補償がなされなくとも違憲ではないと主張する。
私見
1 判断枠組み
甲の主張のように、財産権は重要な法益に対する制限であるため、厳格な合理性の基準を用いるべきである。
2 個別的具体的検討
本件条例の目的である価格安定やブランド価値の維持は公益として理解できるものの、甲は特別栽培法により天候に左右されず安定的に高品質のXを生産しており、そのような者にまで一律に3分の1の廃棄を命ずることは、目的達成との適合性を欠く。また、廃棄以外にも、生産調整に協力した者への補助や、過剰生産者のみを対象とする部分的な規制など、より制限的で合理的な代替手段が十分に考えられる。したがって、本件条例は必要性を欠き、さらに甲に対する財産権剥奪の程度は重大であって相当性も認められない。
また、条例に損失補償の規定を欠いていることについては、憲法29条3項により直接請求ができる以上、補償規定を欠くことだけを理由に直ちに無効とすべきではないと主張する。
加えて、条例が補償規定を欠くことは、特に自助努力によって安定的な生産を確立していた甲にとって、他の農家以上の不利益を一方的に強いるものであり、社会的に公平な負担分担を逸脱する「特別の犠牲」に該当する。
3 結論
以上により、本件条例は代替的手段を考慮することなく画一的に強度の財産権制約を課し、しかも補償を欠いているため、憲法29条1項違憲である。
29条3項を根拠に直接損失補償を請求できる。
第1 ①②
原告
被告
私見
第2 ③損失補償
原告
被告
私見