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CONSTITUTIONAL LAW

違憲審査基準の選択

違憲審査基準の枠組み出題年度:全年度

規範(判例・通説の定式)

【厳格な審査基準(strict scrutiny)】

やむにやまれぬ政府利益(compelling interest)を達成するために必要不可欠な手段であること。

→精神的自由の内容規制・法の下の平等(人種等)の場合。

【厳格な合理性の基準(中間審査基準)】

重要な政府利益を達成するために、目的と手段の間に実質的関連性があること。

→表現の内容中立規制・経済的自由の消極規制・性別に基づく区別の場合。

【合理性の基準(rational basis test)】

正当な立法目的を達成するために合理的な手段であること。

→経済的自由の積極規制の場合。

補足

本件規制が憲法上の権利を侵害し違憲とならないか。いかなる基準により審査すべきかが問題となる。

審査基準の選択に当たっては、①制約される権利の性質・重要性、②制約の態様・程度(事前規制か事後規制か、直接的制約か間接的・付随的制約か、全面規制か部分規制か)を総合考慮する。

「憲法の右各規定は、専ら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。(中略)私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適用によって、その間接的な規律が可能となる。」

関連判例

  • 最大判昭48.12.12(三菱樹脂事件)

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で違憲審査基準の選択が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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