CONSTITUTIONAL LAW
法の下の平等の審査基準
規範(判例・通説の定式)
14条1項は法の下の平等を保障するが、合理的な根拠に基づく区別は同条に反しない。区別の合憲性は、区別の事由の性質、区別の目的、区別と目的との間の関連性を総合的に考慮して判断すべきである。
【厳格審査】
人種・信条・性別・社会的身分等の列挙事由に基づく区別、特に自己の意思では変更し得ない属性に基づく区別→やむにやまれぬ利益のための必要不可欠な手段であること。
【中間審査】
性別に基づく区別等→重要な目的との実質的関連性。
【合理性審査】
その他の区別→正当な目的との合理的関連性。
非嫡出子相続分差別違憲決定(最大決平25.9.4):父母が婚姻関係にあるか否かという子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されない。再婚禁止期間違憲判決(最大判平27.12.16):100日を超える部分は過剰な制約として違憲。
補足
本件区別は法の下の平等(14条1項)に反しないか。いかなる審査基準により判断すべきか。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で法の下の平等の審査基準が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「法の下の平等の審査基準」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成23年・平成24年・平成27年・平成28年・平成30年・令和元年・令和2年・令和4年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。