CONSTITUTIONAL LAW
14条1項後段列挙事由(性別)と審査基準の厳格化
規範(判例・通説の定式)
14条1項後段の列挙事由は歴史的に不当な差別の根拠とされてきた事由であり、これに基づく区別は厳格な違憲審査基準(又は厳格な合理性の基準)によるべきである。性別は①自己の意思では変更し得ない属性であること、②歴史上女性に対する不合理な差別の根拠とされてきたことから、原則として厳格な審査が妥当する。
もっとも、社会保障立法における性別区別について、判例(最判平29.3.21)は広い立法裁量を認めており、性別区別か否かではなく「妻以外の遺族と妻との区別」として整理した。これに対し、性別区別として構成する場合には、①実質的平等実現のためのアファーマティブ・アクションとして正当化できるか、②それともジェンダー・ステレオタイプを固定化するものとして厳格審査を免れないか、が問われる。
あてはめ視点:「男性は十分な収入を得られるが女性は得られない」という統計的差異に基づく区別は、①現実の格差を反映するが、②その格差を固定化し男女共同参画の進展を妨げる側面もある。厳格審査の立場からは、目的(就労促進)と手段(年齢差)の間に実質的関連性があるかを問う。
補足
本件区別が憲法14条1項後段列挙事由たる「性別」を理由とする場合、いかなる審査基準によるべきか。社会保障立法における広い立法裁量との関係が問題となる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で14条1項後段列挙事由と審査基準の厳格化が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「14条1項後段列挙事由と審査基準の厳格化」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。