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CONSTITUTIONAL LAW

特別の法律関係における人権制約(公務員・在監者・学生)

違憲審査基準の枠組み出題年度:平成24・25・29(関連)

規範(判例・通説の定式)

特別の法律関係にある者であっても、憲法上の人権の保障が当然に排除されるものではない。もっとも、当該法律関係の目的・性質に照らし、必要かつ合理的な範囲内での制約は許される。制約の許否は、①制約の目的の正当性、②目的と手段の合理的関連性、③制約により得られる利益と失われる利益との権衡を考慮して判断する。

補足

公務員・在監者等の特別の法律関係にある者に対する人権制約は、いかなる範囲で許されるか。

公務員の政治活動の自由:「行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保」という目的に照らし、合理的で必要やむを得ない限度にとどまる制約は許される(猿払事件・最大判昭49.11.6)。ただし、堀越事件(最判平24.12.7)では管理職的地位になく裁量の余地のない職務に従事する者の行為について処罰の合理性を否定。

「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである。」

関連判例

  • 最大判昭53.10.4(マクリーン事件)

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で特別の法律関係における人権制約が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「特別の法律関係における人権制約」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成25年・平成29年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。