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CONSTITUTIONAL LAW

生存権(25条)の法的性格

適正手続の保障(31条)出題年度:平成23・28・令和5(関連)

規範(判例・通説の定式)

25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は、プログラム規定にとどまるものではなく、すべての国民が享有する権利である。もっとも、その権利の具体的内容は立法によって具体化される必要があり、25条1項は直ちに具体的な給付請求権を付与するものではない。何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの判断は、厚生大臣(厚生労働大臣)の合目的的な裁量に委ねられており、その判断が裁量の逸脱・濫用に当たる場合に限り違法となる(朝日訴訟・最大判昭42.5.24、堀木訴訟・最大判昭57.7.7)。

補足

25条1項は具体的権利を保障したものか。生存権の法的性格が問題となる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で生存権の法的性格が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「生存権の法的性格」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年・平成28年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。