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CONSTITUTIONAL LAW

令状主義(33条・35条)と行政手続への適用(川崎民商事件・最大判昭47.11.22)

適正手続の保障(31条)出題年度:平成29

規範(判例・通説の定式)

【33条との関係】

33条は「現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」と規定する。これは刑事手続上の逮捕に直接適用されるものであり、行政手続上の身体拘束・収容には直接適用されない。

【35条との関係(川崎民商事件・最大判昭47.11.22)】

35条の保障は主として刑事手続に関するものであり、行政調査には直接適用されない。ただし、行政調査であっても、それが実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつくものである場合(調査結果が刑事訴追に直接供される場合)には、35条及び38条の保障が及び、令状なき強制調査は許されないと解すべきである(最大判昭47.11.22・川崎民商事件)。

【判断枠組み】

①行政調査の目的(純粋行政目的か刑事責任追及目的を含むか)、②調査の強制性(任意の協力を求めるものか、不答弁・拒否に対して刑事制裁が伴うか)、③調査結果の刑事訴追への直接的利用可能性を総合考慮して、35条の保障の及ぶ範囲を判断する。

補足

憲法33条(逮捕令状主義)・35条(捜索・押収の令状主義)の保障が、行政手続(行政調査・質問検査権等)にも及ぶか。

行政調査が任意調査にとどまる場合→33条・35条の直接適用なし。行政調査に不答弁等に対する罰則が設けられ、その結果が刑事訴追に直結する場合→35条の趣旨が及ぶ(川崎民商事件)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で令状主義と行政手続への適用が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「令状主義と行政手続への適用」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成29年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。