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CONSTITUTIONAL LAW

制度後退禁止原則と期待的利益(最判平24.2.28)

適正手続の保障(31条)出題年度:令和5(関連)

規範(判例・通説の定式)

堀木訴訟(最大判昭57.7.7)は生存権具体化立法について広い立法裁量を認めるが、受給権を縮減・廃止する改廃立法については、新たな立法とは異なり立法裁量が限定される余地がある。理由:①法律によって具体化された受給権は既得権に準じる性格を有すること、②生存権の自由権的側面として既得給付を剥奪されない利益が保護されること。

また、老齢加算廃止判決(最判平24.2.28)は、厚生労働大臣は「被保護者の…期待的利益についても可及的に配慮するため、その廃止の具体的な方法等について、激変緩和措置の要否などを含め、…専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有している」と判示。→ 期待的利益への「可及的配慮」義務と激変緩和措置の合理性は裁判所が審査すべき事項となる。

補足

生存権を具体化する法律が制定された後に、当該法律を改廃して受給権を縮減・廃止する立法は、25条に違反しないか。制度後退禁止原則が問題となる。

あてはめ:経過措置の①期間、②段階的縮減の有無・程度が「期待的利益への可及的配慮」として十分かを検討する。廃止の理由として挙げられる「制度間の公平性」だけでは足りず、受給者の生活への影響を具体的に考慮したかを問う。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で制度後退禁止原則と期待的利益が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「制度後退禁止原則と期待的利益」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。