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CONSTITUTIONAL LAW

労働基本権(28条)と公務員の争議権制限

適正手続の保障(31条)出題年度:平成23・25・令和元(関連)

規範(判例・通説の定式)

勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)は28条により保障される。公務員についても28条の保障は及ぶが、①勤務条件法定主義(73条4号)、②公務の全体の奉仕者性(15条2項)、③市場抑制機能の欠如という公務員の地位の特殊性に照らし、一定の制約が許される。

制約が合憲と認められるためには、制約に見合う代償措置(人事院勧告制度等)が整備されていることが必要である(全農林警職法事件・最大判昭48.4.25)。制約が合理的限度にとどまる場合は合憲。

全農林警職法事件(最大判昭48.4.25):国家公務員の争議行為禁止を合憲とした。ただし争議行為のあおり等を処罰するには、①違法性の強い争議行為に対するあおり等、②争議行為と直接結びついたあおり等であることが必要(通達・指令等による単なる呼びかけは含まれない)。

補足

公務員の争議行為を一律に禁止することは、労働基本権(28条)に反しないか。代償措置との関係が問題となる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で労働基本権と公務員の争議権制限が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「労働基本権と公務員の争議権制限」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年・平成25年・令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。