CONSTITUTIONAL LAW
適正手続の保障の内容(31条)
規範(判例・通説の定式)
31条は、適正な法律の定める適正な手続によらなければ、生命・自由を奪われないことを保障する。同条の保障は刑事手続のみならず、行政手続にも及ぶと解すべきである。もっとも、行政手続は刑事手続とその性質において自ずから差異があるから、行政処分のすべてについて常に31条の保障が及ぶものではなく、行政処分の相手方に事前の告知、弁解・防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容・性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合較量して決定される(成田新法事件・最大判平4.7.1)。
補足
本件手続は適正手続の保障(31条)に反しないか。行政手続にも31条の保障が及ぶかが問題となる。
「35条の法意は、適正手続の保障を推及ぼすべき行政手続についても、それが刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する強制の手続に関しては、それが行政手続であるとの理由のみで、当然に右各条による保障の枠外にあると判断することは相当でない。」
関連判例
最大判昭47.11.22(川崎民商事件)
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で適正手続の保障の内容が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「適正手続の保障の内容」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成26年・平成30年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。