CONSTITUTIONAL LAW
立法の委任の限界(41条・73条6号)
規範(判例・通説の定式)
41条は国会を唯一の立法機関と定めるが、法律が一定の事項について行政機関に委任することは、個別的・具体的な委任であり、その委任の目的・内容・程度が法律自体の中に明確に定められている場合には許される(最大判昭49.11.6参照)。もっとも、罰則の制定を命令に委任する場合には、73条6号但書により、特にその委任は個別的・具体的でなければならない。
補足
法律が行政機関に広範な委任をすることは、国会が「唯一の立法機関」であるとする41条に反しないか。委任立法の限界が問題となる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で立法の委任の限界が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「立法の委任の限界」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成26年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q法律上の争訟とは何か?+
①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、②法令の適用により終局的に解決できるものをいう(最判昭41.2.8参照)。司法権とは、具体的な争訟に法を適用し宣言して裁定する国家作用であり、この二要件を満たさない紛争は司法審査の対象外である。
Q統治行為論とは?+
直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、法律上の争訟となりうるとしても司法審査の対象から除外されるとする考え方である(砂川事件・苫米地事件)。適用は限定的に解すべきで、基本的人権の侵害が問題となる場合には司法審査を行うべきである。
Q法律が行政機関に立法を委任することは許される?+
41条は国会を唯一の立法機関とするが、個別的・具体的な委任で、委任の目的・内容・程度が法律自体の中に明確に定められていれば許される(最大判昭49.11.6参照)。罰則の制定を命令に委任する場合は73条6号但書により特に個別的・具体的でなければならない。
Q法令違憲と適用違憲の違いは?+
法令違憲は法令そのものが憲法に違反するとして全部又は一部を無効とする判断である。適用違憲は法令自体は合憲だが特定の事案への適用が違憲とする判断で、本件事実関係のもとでの適用が違憲となる場合や、合憲限定解釈から逸脱した適用がなされた場合がある。