CONSTITUTIONAL LAW
名誉・プライバシーと表現の自由の調整
規範(判例・通説の定式)
名誉・プライバシーは人格権として憲法13条により保障される。表現の自由(21条1項)との調整は比較衡量によって行う。
【名誉毀損の免責要件】
事実の摘示により他人の名誉を毀損する表現であっても、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的であり、③摘示事実が真実であること(又は真実と信じるにつき相当の理由)の証明があるときは、不法行為は成立しない。
【プライバシーの権利(最大判昭44.12.24・京都府学連事件)】
何人も、みだりにその容ぼうや姿態を撮影されない自由を有する(13条)。
補足
他人の名誉やプライバシーを侵害する表現への規制は、表現の自由(21条1項)を侵害しないか。表現の自由と人格権(13条)との調整が問題となる。
名誉権・プライバシー侵害による事前差止め:被害者が被る損害が①著しく重大で、②事後的な金銭賠償のみでは回復困難であり、③侵害の蓋然性が高い場合に認められうる(最大判昭61.6.11・北方ジャーナル事件参照)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で名誉・プライバシーと表現の自由の調整が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「名誉・プライバシーと表現の自由の調整」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成26年・平成29年・令和3年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。