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CONSTITUTIONAL LAW

継続的・網羅的な情報収集によるプライバシー制約(最大判平29.3.15・GPS捜査)

表現の自由(21条)出題年度:令和3

規範(判例・通説の定式)

プライバシー権(13条)は、みだりに自己に関する情報の収集・利用・開示をされない権利を含む(住基ネット訴訟・最判平20.3.6)。

【継続的・網羅的な情報収集の問題(最大判平29.3.15の類推)】

GPS捜査判決(最大判平29.3.15)は、個人の行動を「継続的・網羅的に把握する」GPS捜査について、個人の位置情報は個々には公道上の行動にすぎなくとも、その継続的・網羅的な把握によって個人の行動全体を把握し個人のプライバシーを侵害するとして、強制処分と位置付けた。

同様に、公権力が団体・構成員のウェブサイト・SNSアカウント等を定期的・継続的に把握する行為は、各情報が公開されていても、継続的・網羅的な収集・蓄積・分析によって、団体の活動全体・構成員の思想信条が把握されるという点で、プライバシーへの重大な制約となりうる。

【公開情報と「集積」によるプライバシー侵害】

①個々には公開情報であっても、継続的な収集・蓄積により思想信条(個人の内面)が把握されること、②継続的把握の認識が将来の表現活動への萎縮効果を生じさせること、から、プライバシー制約の重大性が認められる。

あてはめ:月次の定期報告義務→継続的・網羅的な情報収集。個人SNSアカウントも含まれる→構成員の思想信条が間接的に把握される可能性。萎縮効果→自己検閲による表現活動の制約。

補足

公権力が団体・個人の活動に関する情報(ウェブサイト・SNSアカウント等)を継続的・網羅的に収集・把握する場合、プライバシー権(13条)を侵害しないか。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で継続的・網羅的な情報収集によるプライバシー制約が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「継続的・網羅的な情報収集によるプライバシー制約」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。