CONSTITUTIONAL LAW
政教分離原則の審査基準
規範(判例・通説の定式)
【目的効果基準(津地鎮祭事件・最大判昭52.7.13)】
20条3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関の活動で、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。当該行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるかどうかで判断する。
【総合判断(空知太神社事件・最大判平22.1.20)】
国公有地の無償提供等については、当該宗教的施設の性格、無償提供に至る経緯、無償提供の態様、一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきである。
補足
国や地方公共団体の行為が政教分離原則(20条3項・89条)に反しないか。いかなる基準により判断すべきか。
空知太神社事件では、市有地を神社施設の敷地として無償使用させていた行為について、89条の「公の財産」の利用提供に当たり違憲と判断。孔子廟訴訟(最大判令3.2.24)でも同様の総合判断枠組みを採用。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で政教分離原則の審査基準が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「政教分離原則の審査基準」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。