CONSTITUTIONAL LAW
知る権利・報道の自由(21条1項)
規範(判例・通説の定式)
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由のみならず、事実の報道の自由も21条の保障のもとにある。また、報道のための取材の自由も、21条の精神に照らし、十分尊重に値する(博多駅事件・最大決昭44.11.26)。
補足
報道の自由・取材の自由は憲法21条1項により保障されるか。また、国民の知る権利との関係はいかに解すべきか。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で知る権利・報道の自由が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「知る権利・報道の自由」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成25年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。