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CONSTITUTIONAL LAW

争議行為あおり処罰規定の合憲限定解釈(都教組事件の二重の絞り)

Ⅺ 労働基本権(28条)出題年度:R4予備試験(あおり・そそのかし処罰規定)

規範(判例・通説の定式)

①明確性の審査(憲法31条):刑罰法規は「通常の判断能力を有する一般人が、具体的場合に当該行為が適用を受けるか否かを判断できる程度に明確」であれば足りる(徳島市公安条例事件・最大判昭50.9.10)。「あおる」「そそのかす」は日常語として理解可能→明確性充足。

②合憲限定解釈(都教組事件・最大判昭44.4.2):処罰規定を文字通り広く適用すると、争議行為に通常随伴する行為まで刑事罰の対象となり、28条を侵害する。したがって、二重の絞りをかけて解釈すべき。

・第一の絞り:違法性の強い争議行為に対するあおりであること

・第二の絞り:そのあおり行為が争議行為に通常随伴するものを超えた違法性の強いものであること

③実質的審査:二重の絞り後の処罰規定は厳格な合理性の基準をパスする。

補足

争議行為のあおり・そそのかしを処罰する規定は、憲法28条・31条に違反しないか。

〔注意〕争議行為禁止規定が違憲である場合は連動して処罰規定も違憲となる。禁止されていない争議行為をあおることは許されたことをあおるにすぎないから、処罰の前提が欠ける。

出典・著作権について

本論証集における判例の引用は、最高裁判所・各裁判所の公開判決文を出典とします。出題の趣旨の引用は、法務省公表文書(法務省著作物)を出所明示のうえ著作権法32条1項の引用の範囲内で使用しています。本論証集の表現・構成は独自のものであり、既存の予備校テキスト等からの転用は行っていません。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で争議行為あおり処罰規定の合憲限定解釈が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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