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CONSTITUTIONAL LAW

集会の自由・パブリックフォーラム論

表現の自由(21条)出題年度:平成26・30・令和2

規範(判例・通説の定式)

集会の自由は、集会の場所を確保する権利をも含むと解される。道路・公園・公会堂等の公共施設は、その性質上、表現のための場(パブリックフォーラム)として機能しうるものであり、その利用拒否は集会の自由に対する重大な制約となる。

公共施設の利用不許可が許されるのは、利用の希望が競合する場合のほか、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉に反する場合に限られる。しかも、その制限が必要かつ合理的なものとして是認されるためには、そのような事態の発生が明らかに差し迫っていることが必要である(泉佐野市民会館事件・最判平7.3.7)。

補足

公共施設の利用拒否は集会の自由(21条1項)を侵害しないか。集会の場所の確保との関係で、パブリックフォーラム論の適用が問題となる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で集会の自由・パブリックフォーラム論が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「集会の自由・パブリックフォーラム論」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成26年・平成30年・令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。