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不公正発行(210条2号)と新株発行無効の訴え(828条1項2号)

新株発行出題年度:平成23・25・27・29・令和元・3・5

不公正発行と新株発行無効の訴えは、商法(会社法)(資金調達)の論点です。新株発行が著しく不公正な方法によるものである場合(210条2号)、株主はいかなる救済を求めうるか。新株発行差止め・無効の訴えの関係が問題となる。 判例・通説の規範は「【新株発行の差止め(210条)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年・平成25年・平成27年・平成29年などに問われています。

問題の所在

新株発行が著しく不公正な方法によるものである場合(210条2号)、株主はいかなる救済を求めうるか。新株発行差止め・無効の訴えの関係が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

【新株発行の差止め(210条)】

法令・定款違反又は著しく不公正な方法によるものである場合→株主は差止請求が可能。

「著しく不公正な方法」とは、不当な目的を達成する手段として新株発行が利用されている場合をいう。支配権維持を主要な目的として行われた新株発行は不公正発行に当たる(主要目的ルール・最判平24.4.24等)。

【新株発行無効の訴え(828条1項2号)】

提訴期間:新株発行の効力発生日から6か月以内(非公開会社は1年以内)。無効原因は法令・定款の重大な違反に限られ、差止事由があったというだけでは直ちに無効原因とはならない。もっとも、非公開会社において株主総会決議を経ずになされた新株発行は、無効原因となる(最判平6.7.14参照、最判平24.4.24)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    新株発行が著しく不公正な方法によるものである場合(210条2号)、株主はいかなる救済を求めうるか。新株発行差止め・無効の訴えの関係が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q新株発行が著しく不公正な方法によるものである場合(210条2号)、株主はいかなる救済を求めうるか。+

【新株発行の差止め(210条)】

Q「不公正発行と新株発行無効の訴え」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年・平成25年・平成27年・平成29年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。