予備試験 平成23年 商法
問題文
[商法]次の文章を読んで,〔設問1〕〔設問3〕からまでに答えよ。
1.Y株式会社(以下「Y社」という )は,取締役会及び監査役を置く会社法上の公開会社でない。会社であり,かつ,株券発行会社でない会社である。Y社は,昭和59年に設立された会社であり,その発行済株式総数は1000株で,A及びAの弟であるBがそれぞれ400株を,Aの長男C及びAの妻Dがそれぞれ100株を有していた。Y社の取締役にはA,B及びCの3人が,代表取締役にはAが,監査役にはDがそれぞれ就任している。
2.AとBは,平成16年頃から,Y社の経営方針についての考え方の違いが生じたため,互いに話をしなくなり,Bは,その頃から,Y社の取締役会に全く出席しないようになった。
3.Bは,平成23年1月頃,自らの有するY社の全ての株式を処分しようと考え,知人が経営するY社と同業のX株式会社(以下「X社」という )に対してY社の株式の買取りを打診し,X社の承諾を得た。そこで,Bは,X社に対し 「譲渡等承認請求に関する一切の件をX社に委任する」という内容の,委任状(以下「譲渡等承認委任状」という )及び「株主名簿の名義書換請求に関する一切の件をX社に委任する」という内容の委任状(以下「名義書換委任状」という )を交付した。
4.X社は,同年3月15日,Y社に対し,譲渡等承認委任状を添付して,X社がBからY社の株式400株を取得した旨及び取得についての承認を求める旨の通知をした(以下この通知による請求を「本件譲渡等承認請求」という。)なお,本件譲渡等承認請求においては,Y社又は指定買取人による買取りについては,請求がされなかった。
5.Aは,同月25日,Y社の取締役会を開催した。この取締役会には,A及びCが出席したが,Aも,Cも,X社が株主となることを警戒し,取締役会は,X社の株式の取得を承認しない旨を決定する決議をした。なお,この取締役会の招集通知は,Bに対し,発せられなかった。
6.X社は,Y社から本件譲渡等承認請求に対する取締役会の決定の内容についての通知を受けなかったため,同年4月30日,Bに対して株式の譲渡代金を支払うとともに,Y社に対し,名義書換委任状を添付して,株主名簿の名義をBからX社に書き換えるように通知して請求した。
7.同年5月2日,Y社は,X社に対し,X社の株式の取得について取締役会で承認しない旨を決定したために名義書換請求に応ずることはできない旨を回答し,併せて,Aは,Bに対し,Bの有するY社の株式をAが買い取る旨を提案した。そこで,Bは,X社に対して受領した譲渡代金の返還を申し出た上でAの提案に応じようと考えたが,X社から拒絶されたため,Aの提案に応ずることができなかった。
8.Y社は,同年6月,取締役会決議に基づき,A,B,C及びDに対して定時株主総会の招集通知を発送し,A,B,C及びDが出席した定時株主総会において,この定時株主総会の終結の時に任期が満了するA,B及びCを取締役に選任する旨の取締役選任議案を決議した。なお,Y社は,定時株主総会に関し,定款に基準日に係る規定を置いておらず,また,基準日に係る公告もしていない。
〔設問1〕平成23年3月25日に開催された本件譲渡等承認請求に係るY社の取締役会の決議の効力について論ぜよ。- 3 -〔設問2〕Y社の定時株主総会の決議に関し,X社は,その効力を争うことができるか。
〔設問3〕仮に,BがAからの提案(上記7の提案)に応じてY社の株式400株をAに譲渡して代金を受領し,Y社がAの株式の取得を取締役会で承認するとともに,定時株主総会の招集通知の発送前までにA及びBの求めに応じてBからAに株主名簿の名義を書き換え,A,C及びDに対して定時株主総会の招集通知を発送していたとしたら,Y社の定時株主総会の決議に関し,X社は,その効力を争うことができるか。- 4 -
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,公開会社ではなく,かつ,株券発行会社ではない取締役会設置会社において,株式の譲渡がされた場合に関し,①譲渡人である取締役に対する招集通知を欠いてされた譲渡等承認請求に係る取締役会の決議の効力,②株主名簿の名義書換えが拒絶された株式取得者の取扱いについて,問うものである。解答に際しては,取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役の意義,会社が譲渡等承認請求をしたとみなされる場合に関する規律の存在,株主名簿の名義書換えの不当拒絶の意義及び効果,名義書換未了の間にされた株主総会決議の効力,株式の二重譲渡において対抗要件を具備した第二譲受人との優劣等について,整合的に論述することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Y社は取締役会設置会社であり、譲渡等承認請求に対する承認の決定は取締役会の決議によってする(会社法139条1項)。本件譲渡等承認請求に係る平成23年3月25日の取締役会には、取締役Bに対する招集通知が発せられていない(368条1項違反)。そこで、この決議の効力が問題となる。
2 取締役会の招集に際して一部の取締役への招集通知を欠いた場合、その取締役会の決議は原則として無効となる(最二判昭44.3.28)。取締役会は取締役の協議と意見交換を通じて意思決定をする会議体であるから、審議に参加する機会を奪うことは決議の効力に影響するからである。ただし、その取締役が出席しても決議の結果に影響を及ぼさないと認められる特段の事情がある場合には、例外的に決議は有効となる。
3(1)もっとも、Bは本件譲渡等承認請求に係る株式の譲渡人である。そこで、Bが当該決議について特別の利害関係を有する取締役(369条2項)に当たるかが問題となる。
「特別の利害関係」とは、当該決議について、取締役が会社に対する忠実義務(355条)に従った公正な判断を期待し得ない個人的な利害関係をいう。
譲渡等承認請求に係る株式の譲渡人である取締役は、承認を得て株式を譲渡し投下資本を回収するという個人的利益を有する。他方、譲渡制限制度の趣旨は会社にとって好ましくない者が株主となることを防止する点にあり、承認すべきか否かの判断は専ら会社の利益の観点からされるべきものである。したがって、譲渡人である取締役は、承認の可否について公正な判断を期待し得ない個人的利害関係を有するものとして、特別の利害関係を有する取締役に当たると解する。
(2)本件では、Bは自己の有するY社株式400株全部をX社に処分しようとし、X社に譲渡等承認委任状を交付して本件譲渡等承認請求をさせているのであるから、承認がされることについて直接の個人的利益を有する。よって、Bは369条2項の特別利害関係人に当たり、本件決議において議決に加わることができない。
4 そうすると、議決に加わることができない取締役への招集通知欠缺が決議の効力に影響するかが問題となる。
特別利害関係人は議決権を行使することができないのであるから、その者に招集通知が発せられなかったとしても、他の取締役全員に招集通知がされ、かつその全員が取締役会に出席しているときは、招集通知の欠缺は決議の効力に影響を与えないと解すべきである(最三判昭44.12.2)。
本件では、Y社の取締役はA、B及びCの3名であり、Bを除くA及びCの両名に招集通知がされ、両名が出席して全員が承認しない旨の決議に賛成している。議決に加わることができる取締役2名の全員が出席し、その全員が賛成しているから、369条1項の決議要件も満たす。
5 したがって、Bへの招集通知の欠缺は本件決議の効力に影響せず、平成23年3月25日の取締役会決議は有効である。
第2 設問2
1 X社が決議取消しの訴え(831条1項)によって本件定時株主総会決議の効力を争うには、X社がY社の株主であることを要する。
2(1)X社は、Bの交付した譲渡等承認委任状を添付して平成23年3月15日に本件譲渡等承認請求をした。株式取得者による譲渡等承認請求は株主名簿上の株主と共同してしなければならないが(137条2項)、本件ではBの委任に基づく請求であるから、この要件に欠けるところはない。
(2)Y社は、3月25日に承認しない旨を決定したものの、請求の日から2週間以内にその内容をX社に通知していない。通知があったのは5月2日である。この場合、Y社はX社の株式の取得について承認をしたものとみなされる(145条1号)。
(3)そうすると、X社の名義書換請求に対し、Y社が承認をしていないことを理由にこれを拒絶したことは、正当な理由のない名義書換えの不当拒絶である。名義書換えが不当に拒絶された場合、会社は名義書換えが未了であることを理由に株式取得者を株主として取り扱わないことは信義則上許されず、株式取得者は名義書換えなくして会社に対し株主たる地位を主張することができる。
(4)また、Y社は定款に基準日に係る規定を置かず、公告(124条3項)もしていないから、基準日制度による制限もない。よって、X社は定時株主総会の時点でY社の株主である。
3 そうすると、X社に招集通知が発せられていないことは招集手続の法令違反(299条1項、831条1項1号)であり、株主でないBに400株分の議決権を行使させたことは決議の方法の法令違反(同号)である。
4 裁量棄却(831条2項)の可否が問題となるが、X社の400株が反対に回っても、A400株、C100株、D100株の賛成により議案は可決されるから、瑕疵は決議の結果に影響を及ぼさない。しかし、X社に対する招集通知が全く発せられず、議決権行使の機会を完全に奪った瑕疵は重大である。831条2項は違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないことを要求するから、裁量棄却は認められない。
5 よって、X社は決議の日から3か月以内に決議取消しの訴えを提起してその効力を争うことができる。
第3 設問3
1 設問3では、BからX社への譲渡とBからAへの譲渡という株式の二重譲渡が生じている。X社が決議の効力を争うには、Aとの関係でX社が株主であることを対抗できなければならない。
2 Y社は株券発行会社でないから、株式の譲渡は、譲受人の氏名又は名称を株主名簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない(130条1項)。すなわち、株券不発行会社においては株主名簿の名義書換えが会社に対する対抗要件であるとともに第三者に対する対抗要件でもある。
3 本件では、Aは定時株主総会の招集通知の発送前までにBからAへの名義書換えを受けている。他方、X社は名義書換えを受けていない。
設問2で述べた名義書換えの不当拒絶の効果は、会社が自ら拒絶した事実を自己に有利に援用することが信義則上許されないという、会社に対する関係における効果にすぎない。第二譲受人であるAとの優劣は、あくまで130条1項の対抗要件の具備によって決すべきである。そうでなければ、株主名簿の記載を信頼して株式を取得した者の地位が害され、株主名簿制度の趣旨が損なわれる。
4 したがって、名義書換えを備えたAがX社に優先し、X社はY社に対しても株主であることを対抗できない。X社は831条1項の「株主」に当たらず、原告適格を欠くから、定時株主総会決議の効力を争うことはできない。
5 なお、X社は、Y社が不当に名義書換えを拒絶したために株主たる地位を失ったのであるから、Y社に対し、代表取締役Aの職務執行上の不法行為として損害賠償を請求することができる(350条、民法709条)。