CORPORATE LAW
差別的な新株予約権無償割当ての差止め(247条類推・最決平19.8.7ブルドックソース)
差別的な新株予約権無償割当ての差止めは、商法(会社法)(資金調達)の論点です。特定の株主(大量取得者等)に対してのみ差別的な条件(取得条項・行使条件)を付した新株予約権の無償割当て(277条以下)が行われた場合、①株主平等原則(109条1項)違反として差止めが認められるか、②「著しく不公正な方法」(247条2号類推)として差止めが認められるか。 判例・通説の規範は「【247条の類推適用】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和元年に問われています。
問題の所在
特定の株主(大量取得者等)に対してのみ差別的な条件(取得条項・行使条件)を付した新株予約権の無償割当て(277条以下)が行われた場合、①株主平等原則(109条1項)違反として差止めが認められるか、②「著しく不公正な方法」(247条2号類推)として差止めが認められるか。
規範(判例・通説の定式)
【247条の類推適用】
新株予約権の無償割当て(277条)は新株予約権の「発行」ではないため、差止規定(247条)は直接適用されない。しかし、278条3項が240条3項を準用することとの均衡から、247条を類推適用して差止めを求めうると解する。
【①株主平等原則違反(109条1項)】
特定株主のみ不利益な条件(他の株主に取得させる条項・大量取得者のみ行使不可条項等)を付した無償割当ては形式上109条1項に反する。
もっとも、最決平19.8.7(ブルドックソース・民集61巻5号2215頁)は、①株主総会特別決議による承認、②必要性・相当性、③差別的取扱いの合理的理由(株主全体の利益保護のため)が認められる場合、株主平等原則に反しないと判示した。
【②主要目的ルール(247条2号類推)】
新株予約権の割当てが、現経営陣による支配権の維持・確保を主要な目的とする場合は「著しく不公正な方法」(247条2号類推)に当たる(主要目的ルール・東京高決平17.3.23・判時1899号56頁ライブドア=ニッポン放送)。
例外(主要目的が支配権維持でも許容される場合):①真に会社を食い物にしようとする場合(グリーンメール・焦土化戦略等)、②高額の役員報酬・競業行為等の濫用目的が明らかな場合等、敵対的買収者の目的・行動に著しく不当な点がある4類型(東京高決平17.3.23参照)。
【勧告的決議の意義】
株主総会が取締役会に対し防衛策の発動を承認する勧告的決議(295条2項)を行った場合、取締役はこれを355条上の「株主総会決議」として遵守する義務を負い、かつ、株主の意思による合理的理由の存在を示す事情として主要目的ルールの判断に影響する。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
特定の株主(大量取得者等)に対してのみ差別的な条件(取得条項・行使条件)を付した新株予約権の無償割当て(277条以下)が行われた場合、①株主平等原則(109条1項)違反として差止めが認められるか、②「著しく不公正な方法」(247条2号類推)として差止めが認められるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q特定の株主(大量取得者等)に対してのみ差別的な条件(取得条項・行使条件)を付した新株予約権の無償割当て(277条以下)が行われた場合、①株主平等原則(109条1+
【247条の類推適用】
Q「差別的な新株予約権無償割当ての差止め」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。