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新株発行不存在確認の訴え(829条1号)

新株発行出題年度:平成26

新株発行不存在確認の訴えは、商法(会社法)(資金調達)の論点です。新株発行の無効の訴え(828条1項2号)の出訴期間経過後に、新株発行の効力を争うためにはいかなる方法によるべきか。新株発行不存在確認の訴え(829条1号)の可否と「不存在」の意義が問題となる。 判例・通説の規範は「【無効の訴え(828条)との違い】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成26年に問われています。

問題の所在

新株発行の無効の訴え(828条1項2号)の出訴期間経過後に、新株発行の効力を争うためにはいかなる方法によるべきか。新株発行不存在確認の訴え(829条1号)の可否と「不存在」の意義が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

【無効の訴え(828条)との違い】

新株発行の無効の訴え(828条1項2号)は、出訴期間(公開会社は発行から1年・非公開会社は6か月)の制限があり、期間経過後は訴えが不適法となる。これに対し、不存在確認の訴え(829条1号)は出訴期間の制限がなく、確認の利益がある限り提起可能である。

【「不存在」の意義】

829条1号は「株式の発行が存在しないこと」を確認する訴えを定めるが、どのような場合に発行が「不存在」とされるかは明文にない。解釈により、手続上の瑕疵が重大で、実質的に株式の発行がなされたと評価できない場合に「不存在」と解される。判断要素:①発行主体の権限欠缺の重大性(代表権のない者による発行等)、②株主総会の特別決議の欠缺(非公開会社での)、③発行の実体の有無(払込みの有無・登記の有無等)。不存在と認定する事情・実体を肯定しうる事情を総合考慮して判断する。

【不存在確認の法律関係】

不存在確認判決が確定した場合、828条2項の遡及効制限規定(839条)が適用されないため、遡及的に無効となる。原状回復については、不当利得規定(民法703条等)による解決を図る立場と、840条(現物出資財産の返還)を類推して原状回復の範囲を限定する立場がある。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    新株発行の無効の訴え(828条1項2号)の出訴期間経過後に、新株発行の効力を争うためにはいかなる方法によるべきか。新株発行不存在確認の訴え(829条1号)の可否と「不存在」の意義が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q新株発行の無効の訴え(828条1項2号)の出訴期間経過後に、新株発行の効力を争うためにはいかなる方法によるべきか。+

【無効の訴え(828条)との違い】

Q「新株発行不存在確認の訴え」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成26年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。