CORPORATE LAW
非公開会社における新株予約権の行使条件と取締役会への委任可否(238条2項・239条1項1号)
非公開会社における新株予約権の行使条件と取締役会への委任可否は、商法(会社法)(資金調達)の論点です。非公開会社において、新株予約権の「行使条件」は「募集新株予約権の内容」(238条1項1号)として株主総会の特別決議事項か。その決定を取締役会に委任することは許されるか(238条2項・239条1項1号)。また委任を受けた取締役会が行使条件を廃止することは許されるか。 判例・通説の規範は「非公開会社においては、募集新株予約権の内容の決定は株主総会の特別決議を要し(238条2項・309条2項6号)、取締役会への委任はできない(239条1項1号は公開会社にのみ適用)。」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成27年に問われています。
問題の所在
非公開会社において、新株予約権の「行使条件」は「募集新株予約権の内容」(238条1項1号)として株主総会の特別決議事項か。その決定を取締役会に委任することは許されるか(238条2項・239条1項1号)。また委任を受けた取締役会が行使条件を廃止することは許されるか。
規範(判例・通説の定式)
非公開会社においては、募集新株予約権の内容の決定は株主総会の特別決議を要し(238条2項・309条2項6号)、取締役会への委任はできない(239条1項1号は公開会社にのみ適用)。
行使条件が「募集新株予約権の内容」(238条1項1号)に含まれるか:
①含まれるとする立場→行使条件の決定を取締役会に委任することは法令違反(発行の瑕疵)となり、当該新株予約権の行使による株式発行も無効になりうる。
②含まれないとする立場→取締役会への委任は有効。ただし委任の趣旨を超えた行使条件の廃止(上場条件の廃止等)は株主総会授権の範囲外として無効となる。
いずれの立場でも、行使条件に反した新株予約権の行使により発行された株式は、既存株主の持株比率に重大な影響を与えるとして無効とされうる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
非公開会社において、新株予約権の「行使条件」は「募集新株予約権の内容」(238条1項1号)として株主総会の特別決議事項か。その決定を取締役会に委任することは許されるか(238条2項・239条1項1号)。また委任を受けた取締役会が行使条件を廃止することは許されるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q非公開会社において、新株予約権の「行使条件」は「募集新株予約権の内容」(238条1項1号)として株主総会の特別決議事項か。+
非公開会社においては、募集新株予約権の内容の決定は株主総会の特別決議を要し(238条2項・309条2項6号)、取締役会への委任はできない(239条1項1号は公開会社にのみ適用)。
Q「非公開会社における新株予約権の行使条件と取締役会への委任可否」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成27年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。