予備試験 平成27年 商法
問題文
[商法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,昭和60年に設立され,「甲荘」という名称のホテルを経営していたが,平成20年から新たに高級弁当の製造販売事業を始め,これを全国の百貨店で販売するようになった。X社の平成26年3月末現在の資本金は5000万円,純資産額は1億円であり,平成25年4月から平成26年3月末までの売上高は20億円,当期純利益は5000万円である。X社は,取締役会設置会社であり,その代表取締役は,創業時からAのみが務めている。また,X社の発行済株式は,A及びその親族がその70%を,Bが残り30%をいずれも創業時から保有している。なお,Bは,X社の役員ではない。
2.X社の取締役であり,弁当事業部門本部長を務めるCは,消費期限が切れて百貨店から回収せざるを得ない弁当が多いことに頭を悩ませており,回収された弁当の食材の一部を再利用するよう,弁当製造工場の責任者Dに指示していた。
3.平成26年4月,上記2の指示についてDから相談を受けたAは,Cから事情を聞いた。Cは,食材の再利用をDに指示していることを認めた上で,「再利用する食材は新鮮なもののみに限定しており,かつ,衛生面には万全を期している。また,食材の再利用によって食材費をかなり節約できる。」などとAに説明した。これに対し,Aは,「衛生面には十分に気を付けるように。」と述べただけであった。
4.平成26年8月,X社が製造した弁当を食べた人々におう吐,腹痛といった症状が現れたため,X社の弁当製造工場は,直ちに保健所の調査を受けた。その結果,上記症状の原因は,再利用した食材に大腸菌が付着していたことによる食中毒であったことが明らかとなり,X社の弁当製造工場は,食品衛生法違反により10日間の操業停止となった。
5.X社は,損害賠償金の支払と事業継続のための資金を確保する目的で,「甲荘」の名称で営むホテル事業の売却先を探すこととした。その結果,平成26年10月,Y株式会社(以下「Y社」という。)に対し,ホテル事業を1億円で譲渡することとなった。X社は,その取締役会決議を経て,株主総会を開催し,ホテル事業をY社に譲渡することに係る契約について特別決議による承認を得た。当該特別決議は,Bを含むX社の株主全員の賛成で成立した。なお,X社とその株主は,いずれもY社の株式を保有しておらず,X社の役員とY社の役員を兼任している者はいない。また,X社及びY社は,いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していない。
6.その後,Y社は,譲渡代金1億円をX社に支払い,ホテル事業に係る資産と従業員を継承し,かつ,ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継し,「甲荘」の経営を続けている。1億円の譲渡代金は,債務の引受けを前提としたホテル事業の価値に見合う適正な価額であった。
7.X社は,弁当の製造販売事業を継続していたが,売上げが伸びず,かつ,食中毒の被害者としてX社に損害賠償を請求する者の数が予想を大幅に超え,ホテル事業の譲渡代金を含めたX社の資産の全額によっても,被害者であるEらに対して損害の全額を賠償することができず,取引先への弁済もできないことが明らかとなった。そこで,X社は,平成27年1月,破産手続開始の申立てを行った。
8.Eらは,食中毒により被った損害のうち,なお1億円相当の額について賠償を受けられないでいる。また,X社の株式は,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となった。
9.Bは,X社の破産手続開始後,上記3の事実を知るに至った。- 4 -
〔設問1〕
⑴ A及びCは,食中毒の被害者であるEらに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じなさい。⑵ A及びCは,X社の株主であるBに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じなさい。
〔設問2〕ホテル事業をX社から承継したY社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負うかについて,論じなさい。- 5 -
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法第429条)について基本的な知識・理解を前提に事例に則した分析・検討を求めるとともに,事業を譲り受けた会社が事業を譲渡した会社の商号を引き続き使用しない場合であっても,譲渡会社の損害賠償債務につき譲受会社がその弁済責任を負うことがあるかどうかについての検討を求めるものである。解答に際しては,①会社法第429条に基づく損害賠償責任の意義,②取締役C及び代表取締役Aにそれぞれ求められる任務の具体的内容と任務懈怠の有無,③代表取締役Aの任務懈怠とEらの損害との因果関係,④株主Bに生じた損害の内容について,設問の事実関係を踏まえて,正しく論述するとともに,⑤株主が役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法第429条)を追及することの可否について検討することが求められる。さらに,⑥Y社がX社の損害賠償債務について弁済する責任を負うかどうかにつき,会社法第22条を類推適用することの可否,⑦X社のEらに対する損害賠償債務が「譲渡会社の事業によって生じた債務」に該当するかどうか等について,設問の事実関係を踏まえて,説得的な論述を展開することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1⑴
1 Eらは、食中毒の被害者であり、X社の株主でも債権者でもない第三者である。A及びCは、Eらに対し、役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条1項)を負うか。
2 429条1項は、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと定める。
その趣旨は、株式会社が経済社会において重要な地位を占め、その活動が取締役の職務執行に依存することから、第三者を保護するため、取締役の会社に対する任務懈怠につき悪意又は重大な過失がある場合に、不法行為の要件とは別に特別の法定責任を認めた点にある(最大判昭44.11.26)。そして、同項の責任は、会社に損害が生じた結果第三者が損害を被る間接損害の場合に限られず、取締役の行為が直接第三者の法益を侵害する直接損害の場合も含む(同判例)。
3 Cの責任
Cは、X社の取締役であり弁当事業部門本部長である。食品の製造販売を行う会社の取締役は、善管注意義務(330条、民法644条)及び法令遵守義務(355条)の内容として、食品衛生法令を遵守し、消費者の生命・身体に危害を生じさせないように業務を執行する義務を負う。
Cは、消費期限が切れて百貨店から回収された弁当の食材の一部を再利用するよう、弁当製造工場の責任者Dに指示していた。消費期限切れの回収弁当の食材の再利用は食品衛生法に違反し、食中毒という重大な健康被害を生じさせる危険が高い行為である。Cは、食材費の節約という自社の利益を図るため、自らこれを積極的に指示したのであるから、任務懈怠につき悪意がある。
そして、Eらは、再利用された食材に付着した大腸菌によりおう吐、腹痛等の食中毒の被害を受けた。Cの指示とEらの損害との間には相当因果関係がある。これは直接損害の類型である。
よって、CはEらに対し429条1項の責任を負う。
4 Aの責任
Aは代表取締役であり、自ら業務を執行するとともに、取締役会の構成員として他の取締役の職務執行を監視する義務を負う(362条2項2号、善管注意義務)。とりわけ食品の安全に関わる違法行為を認識した場合には、直ちにこれを中止させ、原因と実態を調査して再発防止の措置を講ずべき義務がある。
本件では、Aは平成26年4月、Dから相談を受けてCから事情を聴取し、Cが食材の再利用をDに指示していることを認めたにもかかわらず、「衛生面には十分に気を付けるように。」と述べただけで、再利用の中止を命ぜず、再利用の範囲や衛生管理の実態を調査することもしなかった。Cの説明は再利用を正当化するものにすぎず、これを漫然と受け入れたものである。食中毒という重大な結果が生ずる危険を容易に予見できたのであるから、Aの監視義務違反には少なくとも重大な過失がある。
因果関係についても、Aが平成26年4月の時点で再利用を中止させていれば、同年8月の食中毒は発生しなかったといえるから、相当因果関係が認められる。
よって、AもEらに対し429条1項の責任を負う。
第2 設問1⑵
1 Bは、X社の発行済株式の30%を有する株主である。X社の破産手続開始によりX社株式が無価値となったことについて、A及びCは429条1項の責任を負うか。
2 まず、株主が429条1項の「第三者」に含まれるかが問題となる。429条1項は「第三者」の範囲を限定しておらず、株主を除外する理由はないから、株主も「第三者」に含まれると解する。
3 もっとも、株主の損害が間接損害である場合には、なお検討を要する。
間接損害、すなわち取締役の任務懈怠により会社に損害が生じ、その結果として株式の価値が下落したことによる損害について、株主が429条1項に基づき直接取締役に賠償を求めることを認めるべきかが問題となる。
思うに、これを認めると、第一に、本来会社に帰属すべき賠償金が株主に流出し、会社債権者に対する責任財産の確保を害する。第二に、会社が取締役に対し423条1項の責任を追及して損害が回復されれば株式価値も回復するのであるから、株主の損害は会社の損害の回復によって塡補される性質のものであり、両者を併せて認めれば取締役に二重の責任を負わせることになる。第三に、会社が責任追及を怠る場合には、株主代表訴訟(847条)という制度が用意されている。
したがって、株主は、間接損害について429条1項に基づき直接賠償を求めることはできず、株主代表訴訟によるべきであると解する。
4 本件では、Bの損害は、A及びCの任務懈怠によりX社が多額の損害賠償債務を負って破産に至り、その結果X社株式が無価値となったというものであって、X社の損害を通じて生じた間接損害にほかならない。B自身の法益が直接侵害されたものではない。
したがって、Bは429条1項に基づく賠償を請求することができない。Bが本来採るべき手段は、A及びCのX社に対する423条1項の責任を株主代表訴訟(847条)により追及することであった。もっとも、X社について破産手続開始の決定がされた後は、X社の財産の管理処分権は破産管財人に専属するから、Bが代表訴訟を提起することはできない。
5 よって、A及びCはBに対し会社法上の損害賠償責任を負わない。
第3 設問2
1 Y社は、X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負うか。
2 22条1項は、事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、譲受会社も譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定める。その趣旨は、商号の続用により事業主体の交替が外部から判別し難く、債権者が債務の引受けがあったものと信じるおそれがあることから、外観を信頼した債権者を保護する点にある(外観法理)。
本件では、X社及びY社はいずれも商号中に「甲荘」の文字を使用していないから、商号の続用はなく、22条1項の直接適用はない。
3 そこで、22条1項の類推適用が問題となる。
同項の趣旨が外観法理にある以上、商号そのものの続用がなくても、譲渡会社の事業を表示する名称が譲受会社により続用され、これにより事業主体の交替が債権者にとって判別し難い外観が生じている場合には、同項を類推適用すべきである。判例も、預託金会員制ゴルフクラブの名称が続用された事案において、譲受会社の責任を認めている(最判平16.2.20)。
本件では、「甲荘」はX社が昭和60年の設立以来ホテルの名称として用いてきたものであり、Y社は、ホテル事業に係る資産と従業員を承継し、取引上の債務を引き受けて「甲荘」の経営を続けている。ホテルの利用者や取引先からみれば、事業主体の交替は判別し難い。したがって、名称の続用による外観という点では、類推適用の基礎は認められる。
4 もっとも、22条1項が責任を負わせる債務は「譲渡会社の事業によって生じた債務」である。そして、同項の趣旨が続用された商号(名称)の下で営まれる事業の外観への信頼の保護にある以上、ここにいう債務は、続用された名称の下で営まれていた事業によって生じた債務に限られると解すべきである。
本件におけるX社のEらに対する損害賠償債務は、X社の高級弁当の製造販売事業によって生じた債務であり、Y社が承継した「甲荘」のホテル事業によって生じた債務ではない。
また、Eらは、X社が製造した弁当を購入して食中毒の被害を受けた者であって、「甲荘」の名称を信頼して取引をした債権者ではない。そもそも外観に対する信頼が存在しないのであるから、外観法理に基づく22条1項を類推適用すべき実質的な基礎がない。
5 さらに、譲渡代金1億円は債務の引受けを前提としたホテル事業の価値に見合う適正な価額であり、XY両社の間に株式の保有関係も役員の兼任関係もない。Y社が残存債権者を害することを知って事業を譲り受けた場合に当たらず、23条の2による履行請求も認められない。
6 よって、Y社は、X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負わない。