CORPORATE LAW
非公開会社の支配的利益と新株発行の無効原因(最判平24.4.24)
非公開会社の支配的利益と新株発行の無効原因は、商法(会社法)(資金調達)の論点です。非公開会社において、株主総会の特別決議を経ることなく(又は決議に取消事由がある状態で)株主以外の者に対して有利発行がなされた場合、新株発行は無効原因を有するか。 判例・通説の規範は「【非公開会社の支配的利益の保護(最判平24.4.24・民集66巻6号2908頁)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年に問われています。
問題の所在
非公開会社において、株主総会の特別決議を経ることなく(又は決議に取消事由がある状態で)株主以外の者に対して有利発行がなされた場合、新株発行は無効原因を有するか。
規範(判例・通説の定式)
【非公開会社の支配的利益の保護(最判平24.4.24・民集66巻6号2908頁)】
非公開会社は、会社の支配権に関わる持株比率の維持に係る既存株主の利益(支配的利益)の保護を重視し、その意思に反する株式の発行は新株発行の無効の訴えにより救済するというのが会社法の趣旨である。したがって、非公開会社において、株主総会の特別決議を経ることなく株主以外の者に対して有利発行がなされた場合、その手続には重大な法令違反があり、この瑕疵は無効原因となる(最判平24.4.24)。
公開会社との区別:公開会社では、代表取締役が特別決議なしに有利発行をしても無効原因とならない(最判昭46.7.16)が、非公開会社には射程が及ばない。
【株主総会決議の取消事由がある場合の無効原因】
株主総会の特別決議を経ている場合でも、当該決議に取消事由(招集手続の法令違反・有利発行の虚偽説明・著しく不当な決議方法等)があり、かつ既存株主の支配的利益が実質的に害されていると評価できる場合には、無効原因に当たると解する余地がある。差止機会を実質的に与えられなかった事情も無効原因の判断に考慮される(最判平9.1.28・民集51巻1号71頁参照)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
非公開会社において、株主総会の特別決議を経ることなく(又は決議に取消事由がある状態で)株主以外の者に対して有利発行がなされた場合、新株発行は無効原因を有するか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q非公開会社において、株主総会の特別決議を経ることなく(又は決議に取消事由がある状態で)株主以外の者に対して有利発行がなされた場合、新株発行は無効原因を有するか。+
【非公開会社の支配的利益の保護(最判平24.4.24・民集66巻6号2908頁)】
Q「非公開会社の支配的利益と新株発行の無効原因」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。