予備試験 令和2年 商法
問題文
[商法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,飲食店の経営,飲食店の経営を行う会社の株式を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする会社であり,種類株式発行会社ではない。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そのうち,創業者であるAが400株を,Aの息子であるBが300株を,Aの娘であるCが300株を,それぞれ保有していた。甲社の取締役はAのみであり,監査役は置いていない。
2.甲社は,Aが店長兼料理長となっている日本料理店を営むとともに,いずれも飲食店の経営等を目的とする乙株式会社(以下「乙社」という。)と丙株式会社(以下「丙社」という。)の発行済株式の全てを保有していた。乙社の取締役はBのみであり,乙社はBが店長兼料理長となっているフランス料理レストラン(以下「レストラン乙」という。)を営んでいる。丙社の取締役はCのみであり,丙社はCが店長兼料理長となっているイタリア料理レストラン(以下「レストラン丙」という。)を営んでいる。甲社における乙社及び丙社の株式の帳簿価額は,それぞれ3000万円であった。ここ数年,甲社の貸借対照表上の総資産額は1億円前後で推移しており,令和2年6月10日に確定した令和元年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に係る貸借対照表上の総資産額も1億円であった。甲社は,令和2年4月1日以降,下記6の合意までの間に,資本金,準備金及び剰余金の額に影響を与える行為や自己株式の取得を行っておらず,他社との間で吸収合併や吸収分割,事業の譲受けも行っていない。また,甲社は,これまでに新株予約権を発行したこともない。
3.Bは,個人として,200本以上に及ぶワインのコレクションを有していたが,収納スペースの問題もあり,コレクションの入替えを円滑に行うために,その半数程度を処分することを検討していた。ちょうどその頃,レストラン乙の改装が行われており,ワインセラーのスペースにも余裕ができることとなるため,Bは,自己のワインコレクションから100本を選んで乙社に買い取らせることとした。そのためにBが選んだワイン100本(以下「本件ワイン」という。)の市場価格は総額150万円であり,レストラン乙での提供価格は総額300万円程度となることが見込まれた。
4.Bは,乙社による本件ワインの買取りにつき,父であり,甲社の代表者でもあるAには話をしておいた方がいいだろうと考え,令和2年6月23日,Aの自宅を訪れた。Bは,Aに対し,本件ワインのリストと市場価格を示しつつ,本件ワインをレストラン乙で提供するならば総額で300万円程度になる旨を述べた。これに対して,Aは,「それならば300万円で,乙社が買い取ることにすればいいよ。」と述べた。令和2年6月25日,乙社は,Bから本件ワインを300万円で買い取った(以下「本件買取り」という。)。
5.令和2年7月1日,Aと共に改装後のレストラン乙を訪れたCは,そのワインセラーをのぞいたことをきっかけとして,本件買取りが行われたことを初めて知った。本件ワインの買取価格を聞いたCは,「さすがに高過ぎるんじゃないか。」と不満を述べたが,Aは,「改装祝いを兼ねているし。」と述べ,Bも,「おやじが決めたんだから,お前は黙っていろよ。」と言って取り合わなかった。それまでもAがBばかりを支援することに不満を募らせていたCは,大いに憤った。
〔設問1〕Cは,甲社の株主として,本件買取りに関するBの乙社に対する損害賠償責任とAの甲社に対する損害賠償責任を追及したいと考えている。B及びAの会社法上の損害賠償責任の有無とそれぞれの責任をCが追及する方法について,論じなさい。
6.本件買取りをきっかけとして,A及びBとたもとを分かつ決心をしたCは,甲社から独立してレストラン丙を経営したいと考え,Aと交渉を行った。その結果,令和2年8月12日,Cが保有する甲社株式を甲社に譲渡するのと引換えに,甲社が保有する丙社株式をCに譲渡する旨の合意(以下「本件合意」という。)が成立した。
〔設問2〕本件合意の内容を実現させるために甲社及び丙社において会社法上必要となる手続について,説明しなさい。なお,令和2年8月12日現在の甲社の分配可能額は5000万円であり,その後,分配可能額に変動をもたらす事象は生じていない。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1では,本件買取りに関するBの乙社に対する責任及びAの甲社に対する責任の有無と,それをCが甲社の株主として追及する方法を検討することが求められている。Bの乙社に対する責任については,本件買取りは乙社における利益相反取引(自己のためにする直接取引。会社法第356条第1項第2号)に当たるが,乙社の唯一の株主である甲社の代表取締役Aによる承認を得ていることを,Bの乙社に対する責任の有無との関係でどう評価するかがポイントとなる。この場合,当該Aの同意のみではBの乙社に対する責任(特定責任)を免除することはできないことについても理解しておく必要がある(会社法第847条の3第10項)。Aの甲社に対する責任については,不適切な子会社管理であるとして任務懈怠に当たるか否かや,甲社をして乙社における利益相反取引に当たる本件買取りについて同意・承認せしめたことが任務懈怠に当たるか否かなどを検討した上で,甲社に生じた損害をどのように考えるべきかが問題となる。また,以上の責任をCが甲社の株主として追及するには,乙社との関係ではいわゆる多重代表訴訟(会社法第847条の3)を,甲社との関係では株主代表訴訟(会社法第847条)を提起することになるが,特に前者についてその可否を検討することが求められる。設問2では,本件合意の内容を実現させる手続として,甲社における自己株式の取得の手続(会社法第156条等)及び子会社株式の譲渡の手続(会社法第467条第1項第2号の2)並びに丙社における譲渡制限株式の譲渡承認手続(会社法第139条)について説明することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Bの乙社に対する損害賠償責任
(1)本件買取りは、乙社の取締役Bが自己の所有する本件ワイン100本を乙社に売却するものであるから、Bが自己のために乙社と取引をするもの、すなわち利益相反取引のうち直接取引(会社法356条1項2号)に当たる。乙社は取締役会設置会社ではないから、株主総会の承認を要する(356条1項)。
(2)乙社の発行済株式の全部は甲社が保有しており、乙社は甲社の一人会社である。一人会社においては、招集手続を欠いても唯一の株主の同意があれば株主総会の決議として有効と解される。甲社の代表取締役Aが「それならば300万円で、乙社が買い取ることにすればいいよ。」と述べたことは、唯一の株主甲社の同意として356条1項の承認に当たると評価できる。
(3)もっとも、承認があっても任務懈怠責任(423条1項)は免れない。423条3項1号は、356条1項の取引によって会社に損害が生じたときは、当該取引をした取締役は任務を怠ったものと推定すると定める。Bは当該取引をした取締役であるから推定が及ぶ。
本件ワインの市場価格は総額150万円であるのに、乙社はこれを300万円で買い取っている。レストラン乙での提供価格が総額300万円程度となる見込みであるという事情は、小売段階で付加価値を加えた後の価格であって仕入価格の基準とはならない。仕入価格が提供価格と同額であれば乙社は何らの利益も得られないからである。取締役は会社のためにできる限り有利な条件で取引をすべき義務を負うから、自己の資産を市場価格の2倍で会社に売却したBの行為は善管注意義務・忠実義務に違反する任務懈怠である。
(4)そして、428条1項は、自己のために直接取引をした取締役の423条1項の責任は、責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができないと定める。Bは自己のために直接取引をした取締役であるから、無過失を主張して責任を免れることはできない。
(5)Aの同意の評価が問題となるが、取締役の善管注意義務・忠実義務は「会社に対して」負うものであり、個々の株主の意向ではなく会社の最善の利益のために行動する義務である。したがって、唯一の株主の意向に沿った行為であっても、会社に損害を与える行為については任務懈怠が認められる。また、423条1項の責任を免除するには総株主の同意が必要であり(424条)、本件の責任は多重代表訴訟の対象となる特定責任であるから、最終完全親会社等の総株主の同意も必要である(847条の3第10項)。甲社の株主Cは同意していないから、Aの同意によってBの責任が免除されることはない。
(6)損害額は、買取価格300万円と市場価格150万円の差額150万円である。よって、Bは乙社に対し423条1項に基づき150万円の損害賠償責任を負う。
2 Aの甲社に対する損害賠償責任
(1)甲社は、飲食店の経営を行う会社の株式を保有して当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする会社であり、乙社及び丙社の発行済株式の全部を保有する。そうすると、甲社の唯一の取締役であるAは、善管注意義務の内容として、子会社の事業活動を適切に管理する義務を負う。
(2)Aは、Bから本件ワインのリストと市場価格を示され、提供価格が300万円程度となる旨の説明を受けただけで本件買取りを是認した。子会社における利益相反取引について親会社の代表者として同意を与えるにあたっては、取引条件が子会社にとって不当でないかを調査・検討すべきであったのに、Aはこれを全く行わず、市場価格の2倍という明らかに不当な価格による買取りを容認した。しかもCから高過ぎると指摘された後も是正の措置をとっていない。これは子会社管理に関する任務懈怠に当たる。
(3)甲社自身が直接財産を失ったわけではない。しかし、甲社は乙社の発行済株式の全部を保有するから、乙社に150万円の損害が生ずれば甲社の保有する乙社株式の価値もその分減少する。したがって、甲社には乙社株式の価値の減少という150万円の損害が生じたといえる。もっとも、乙社がBから150万円の賠償を受ければ甲社の損害も消滅するから、両者の損害が重複する限度でAの責任は消滅すると解すべきである。
(4)よって、Aは甲社に対し423条1項の責任を負う。
3 Cが責任を追及する方法
(1)Bの乙社に対する責任については、Cは乙社の株主ではないから、乙社の株主としての代表訴訟(847条)を提起することはできない。そこで、最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え(多重代表訴訟。847条の3)が問題となる。
第一に、甲社は乙社の発行済株式の全部を保有し、甲社に完全親会社は存在しないから、甲社は乙社の最終完全親会社等に当たる。第二に、Cは甲社株式1000株のうち300株を有するから、甲社の総株主の議決権の100分の1以上という持株要件(847条の3第1項)を満たす。
第三に、Bの責任が「特定責任」であることを要する。特定責任とは、責任の原因となった事実が生じた日において、最終完全親会社等及びその完全子会社等における当該株式会社の株式の帳簿価額が、最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超える場合における責任である(847条の3第4項)。本件では、甲社における乙社株式の帳簿価額3000万円は、甲社の総資産額1億円の5分の1である2000万円を超えるから、特定責任に当たる。
第四に、乙社に対する書面による提訴請求を経て60日以内に訴えが提起されないことを要する(847条の3第1項、7項)。なお、最終完全親会社等に損害が生じていない場合等には提起できないが(同条1項各号)、本件では甲社に乙社株式の価値の減少という損害が生じているからこれに当たらない。
(2)Aの甲社に対する責任については、Cは甲社の株主であるから株主代表訴訟(847条1項)を提起できる。甲社が公開会社でなければ6か月の継続保有要件は適用されない(847条2項)。甲社は監査役を置いていないから提訴請求は甲社に対してするが、Aが被告となる場合には株主総会の決議により訴訟における甲社の代表者を定めうる(353条)。提訴請求から60日以内に訴えが提起されないときは、Cは自ら訴えを提起できる(847条3項)。
第2 設問2
1 甲社における自己株式の取得の手続
(1)Cからの甲社株式の譲受けは、株主との合意による自己株式の取得(155条3号、156条以下)である。甲社は、株主総会の決議により、取得する株式の数、取得と引換えに交付する金銭等の内容及び総額、株式を取得することができる期間(1年以内)を定める(156条1項)。本件の対価は丙社株式であるから、「金銭等」としてその内容及び総額を定める。
(2)本件は特定の株主であるCからの取得であるから、Cに対して157条1項の通知をする旨を併せて定める必要があり、この株主総会の決議は特別決議による(160条1項、309条2項2号)。Cは当該決議について議決権を行使できない(160条4項)。また、甲社は他の株主A及びBに対し、自己をも売主に追加するよう請求できる旨を通知しなければならない(160条2項、3項)。定款に売主追加請求権を排除する定めがあれば不要である(164条1項)。
(3)次に、取得の都度157条1項の事項を定めてCに通知し(158条1項、160条5項)、Cが申込みをすれば甲社が譲受けを承諾したものとみなされる(159条2項)。財源規制として、株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は分配可能額を超えてはならない(461条1項2号、3号)。甲社の分配可能額は5000万円であり、丙社株式の帳簿価額3000万円はこの範囲内である。
2 甲社における子会社株式の譲渡の手続
子会社の株式の全部又は一部の譲渡であって、①譲渡する株式の帳簿価額が当該株式会社の総資産額の5分の1を超え、かつ、②効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数を有しないこととなる場合には、株主総会の特別決議による承認を要する(467条1項2号の2、309条2項11号)。本件では、丙社株式の帳簿価額3000万円は甲社の総資産額1億円の5分の1である2000万円を超え、また甲社は丙社株式の全部を譲渡するから譲渡後は丙社の議決権を有しない。したがって株主総会の特別決議による承認が必要である。
3 丙社における譲渡承認の手続
丙社の株式が譲渡制限株式である場合、甲社は丙社に対し、Cが丙社株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求しなければならない(136条)。丙社は取締役会設置会社ではないから、承認の決定は株主総会の決議によってする(139条1項本文)。丙社の唯一の株主は甲社であるから甲社の同意により決定がされる。丙社は決定の内容を甲社に通知し(139条2項)、2週間以内に通知をしないときは承認をしたものとみなされる(145条1号)。以上の手続を経て株主名簿の名義書換え(133条1項)を行うことにより、本件合意の内容が実現される。