予備試験 平成26年 商法
問題文
[商法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,携帯電話機の製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,普通株式のみを発行している。X社の発行可能株式総数は100万株であり,発行済株式の総数は30万株である。また,X社は,会社法上の公開会社であるが,金融商品取引所にその発行する株式を上場していない。X社の取締役は,A,B,Cほか2名の計5名であり,その代表取締役は,Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,その製造するバッテリーをX社に納入している。Y社は,古くからX社と取引関係があり,また,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。Bは,Y社の創業者で,その発行済株式の総数の90%を有しているが,平成20年以降,代表権のない取締役となっている。また,Bは,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
3.Z株式会社(以下「Z社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,Cがその代表取締役である。Z社は,Y社と同様に,その製造するバッテリーをX社に納入しているが,Y社と比較するとX社と取引を始めた時期は遅く,最近になってその取引量を伸ばしてきている。なお,Z社は,X社株式を有していない。
4.X社は,平成25年末頃から,経営状態が悪化し,急きょ10億円の資金が必要となった。そこで,Aは,その資金を調達する方法についてBに相談した。Bは,市場実勢よりもやや高い金利によることとなるが,5億円であればY社がX社に貸し付けることができると述べた。
5.そこで,平成26年1月下旬,X社の取締役会が開催され,取締役5名が出席した。Y社からの借入れの決定については,X社とY社との関係が強化されることを警戒して,Cのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。この取締役会の決定に基づき,X社は,Y社から5億円を借り入れた。
6.Y社のX社に対する貸付金の原資は,Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円であり,Bは,この5億円をそのままY社に貸し付けていた。Y社がX社に貸し付ける際の金利は,Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。なお,Bは,これらの事情をAに伝えたことはなく,X社の取締役会においても説明していなかった。
7.他方,Cは,Aに対し,X社の募集株式を引き受ける方法であれば,不足する5億円の資金をZ社が提供することができると述べた。
8.そこで,同年2月上旬,X社の取締役会が開催され,1株当たりの払込金額を5000円として,10万株の新株を発行し,その全株式をZ社に割り当てることを決定した。この決定については,Bのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。X社は,この募集株式の発行に当たり,株主総会の決議は経なかったが,募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は,1万円を下ることはなかった。また,X社はこの募集株式の発行について,適法に公告を行っている。
9.Cは,同月下旬,上記6の事情を知るに至った。
〔設問1〕Cは,平成26年3月に開催されたX社の取締役会において,X社のY社からの借入れが無効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
〔設問2〕Bは,X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後,訴えを提起してその発行が無効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,取引先であるX社に取締役を派遣しているY社及びZ社が行ったX社に対する貸付け及び出資について,X社において,①その利益相反取引該当性,②派遣された取締役が議決に加わった取締役会決議の効力,③株主総会の特別決議を欠く募集株式の有利発行の効力を問うものである。解答に際しては,①直接取引(会社法第356条第1項第2号,第365条)又は間接取引(同法第356条第1項第3号)のいずれに該当するのか,重要な事実の開示の有無(同法第356条第1項),取締役会の承認決議に瑕疵がある場合の利益相反取引の効力,②特別の利害関係(同法第369条第2項)の有無,特別の利害関係を有する取締役が議決に加わった取締役会決議の効力,同決議に基づく行為の効力,③「払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合」(同法第199条第3項)の意義,株主総会の特別決議を欠く募集株式の有利発行の効力について,設問の事実関係を踏まえて,正しく論述することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Cは、X社のY社からの5億円の借入れが無効であると主張する。その前提として、本件借入れが利益相反取引に当たり、X社の取締役会の有効な承認(会社法365条1項、356条1項)を欠くといえるかが問題となる。
2 利益相反取引該当性
(1)本件借入れの当事者はX社とY社であり、Y社を代表したのはBではない。Bは平成20年以降Y社の代表権のない取締役にとどまる。したがって、Bが第三者Y社のためにX社と取引をしたものとして直接取引(356条1項2号)に当たるとはいい難い。
(2)そこで、間接取引(356条1項3号)に当たらないかを検討する。同号は「株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と取締役との利益が相反する取引」をしようとする場合に承認を要求する。同号の趣旨は、形式的には会社と取締役以外の者との取引であっても、実質的に会社の利益と取締役の利益が相反する場合には、取締役が自己の利益を図って会社に不利益を与えるおそれがあることに鑑み、承認を要求する点にある。
(3)本件では、Y社のX社に対する貸付金5億円の原資は、Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円であり、BはこれをそのままY社に貸し付けている。YのX社に対する貸付金利は、Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せをしたものである。すなわち、Bは、自己の信用と資産を提供して調達した資金をY社を経由してX社に貸し付け、X社からの返済をもって自己の借入金の弁済原資とする仕組みを作出している。しかもBはY社の発行済株式の90%を保有しており、Y社とBは経済的に一体である。
そうすると、本件借入れは、実質的にはBがX社に貸し付けるのと同視でき、X社の利益とX社の取締役Bの利益が相反する取引である。よって、間接取引(356条1項3号)に当たり、X社の取締役会の承認を要する(365条1項)。
3 承認決議の瑕疵
(1)重要な事実の開示(356条1項)
356条1項は、取締役が「当該取引につき重要な事実を開示し」て承認を受けることを要求する。取締役会が取引の許否を適切に判断するには、利益相反の内容と程度を基礎づける事実が開示されていることが不可欠だからである。
本件では、Bは、貸付金の原資が自己の借入金であること、Y社がX社から受け取る金利が自己の借入金利に上乗せされたものであることを、Aに伝えたことはなく、X社の取締役会においても説明していない。これらは本件借入れにおける利益相反の実質そのものを示す事実であり、「重要な事実」に当たる。したがって、重要な事実の開示を欠く。
重要な事実の開示を欠いてされた承認決議は、取締役会が判断の前提を欠いたままされたものであるから無効であり、有効な承認は存在しないことになる。
(2)特別の利害関係(369条2項)
Bが本件借入れの承認決議について特別の利害関係を有する取締役(369条2項)に当たるかも問題となる。「特別の利害関係」とは、当該決議について会社に対する忠実義務に従った公正な判断を期待し得ない個人的な利害関係をいう。利益相反取引の実質的な当事者となる取締役はこれに当たる。Bは実質的な貸主であるから、特別利害関係人に当たり、議決に加わることができない。
特別利害関係人が議決に加わった取締役会決議は原則として無効であるが、その者を除外しても決議が成立すると認められる場合には、瑕疵は決議の結果に影響を及ぼさず、決議は有効と解すべきである。
本件では、取締役5名が出席し、Cのみが反対して他の4名が賛成している。Bを除くと、議決に加わることができる取締役4名のうち3名が賛成し1名が反対したことになるから、369条1項の要件(議決に加わることができる取締役の過半数の出席、出席取締役の過半数の賛成)を満たす。したがって、Bが議決に加わった点は決議の効力に影響しない。
(3)しかし、(1)のとおり重要な事実の開示を欠く以上、承認決議は無効であり、本件借入れについて有効な取締役会の承認はない。
4 承認を欠く利益相反取引の効力
承認を欠く利益相反取引は、会社の利益保護のため原則として無効であるが、取引の安全を考慮し、会社が無効を主張するには、承認がないことのほか、相手方が承認のないことを知っていたことを主張立証しなければならない(相対的無効説。最大判昭46.10.13)。間接取引についても、その性質上第三者が関与するのが通常であるから、同様に解すべきである。
本件では、相手方はY社であり、Y社の発行済株式の90%を保有する取締役Bが、重要な事実を開示しないまま本件借入れを実現させた当事者である。Bの悪意はY社の悪意と評価すべきであるから、Y社は承認を欠くことについて悪意である。
したがって、X社はY社に対して本件借入れの無効を主張することができる。
5 よって、Cの主張は正当である。もっとも、無効の主張はX社がすべきものであるから、Cは取締役会においてX社として無効を主張すべきことを求め、あるいはBに対する423条1項の責任を追及すべきことになる。
第2 設問2
1 Bは、Z社に対する募集株式の発行が無効であると主張する。新株発行無効の訴え(828条1項2号)は、公開会社においては効力が生じた日から6か月以内に、株主等が提起できる(同条2項2号)。Bは株主であるから原告適格を有する。問題は無効事由の存否である。
2 有利発行の手続違反
(1)X社は公開会社であるから、募集事項の決定は原則として取締役会の決議によってする(201条1項)。もっとも、払込金額が募集株式を引き受ける者に「特に有利な金額」である場合(199条3項)には、株主総会の特別決議による承認を要する(199条2項、309条2項5号、201条1項)。これは、有利発行が既存株主の保有する株式の経済的価値を希釈化させるため、株主自身の判断に委ねる趣旨である。
(2)「特に有利な金額」とは、公正な払込金額と比較して特に低い金額をいう。公正な払込金額は、上場株式であれば市場価格を基準とし、非上場株式については会社の資産状態、収益状況、配当状況等を考慮して算定される株式の客観的価値を基準とする。
本件では、X社は金融商品取引所に株式を上場していないが、募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は1万円を下ることはなかったとされている。これに対し払込金額は5000円であり、株式価値の半額にとどまる。既存株主の持分価値の希釈化の程度は著しく、「特に有利な金額」に当たる。
(3)したがって、本件募集株式の発行には株主総会の特別決議が必要であったが、X社は株主総会の決議を経ていない。法令違反がある。
3 有利発行に係る株主総会決議の欠缺が無効事由となるか
(1)新株発行は会社の業務執行に準ずる行為であり、新株発行の無効は多数の利害関係人に遡及的な影響を及ぼすから、828条1項2号の無効事由は、取引の安全と法的安定性に照らし、重大な法令違反に限られると解すべきである。
(2)そして、有利発行に係る株主総会の特別決議を欠くことは、新株発行の無効事由とはならないと解する(最判昭46.7.16)。なぜなら、代表取締役が新株を発行した以上、株主総会決議の欠缺は会社の内部的な意思決定の瑕疵にとどまり、新株を取得した者の地位を覆してまで保護すべきものではないからである。既存株主の救済は、事前には募集株式の発行等の差止請求(210条1号)によって、事後には取締役の責任(423条1項、429条1項)及び引受人の差額支払義務(212条1項1号)によって図るべきである。
(3)もっとも、公開会社において201条3項・4項の公示を欠く場合には、株主が差止請求をする機会を奪われるから、差止事由がないために差止めが許容されないと認められる場合でない限り、無効事由となる(最判平9.1.28)。
本件では、X社はこの募集株式の発行について適法に公告を行っている。Bは取締役会において反対しており、本件発行の内容を知っていたのであるから、払込期日までに210条に基づく差止請求をする機会が現に保障されていた。したがって、無効事由を認めるべき事情はない。
4 よって、Bの主張は認められない。
5 なお、Bは、本件発行が著しく不公正な方法によるものであるとして事前に差止めを請求し得たほか、Z社に対しては、取締役と通謀して著しく不公正な払込金額で株式を引き受けた者として、公正な価額との差額の支払を求めることができる(212条1項1号)。また、取締役の任務懈怠責任(423条1項)を株主代表訴訟(847条)によって追及することも考えられる。