予備試験 平成25年 商法
問題文
[商法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,日本国内において不動産の開発及び販売等を行う監査役会設置会社であり,金融商品取引所にその発行する株式を上場している。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,日本国内において新築マンションの企画及び販売等を行う取締役会設置会社であり,監査役を置いている。Y社が発行する株式は普通株式のみであり,その譲渡による取得にはY社の承認を要するものとされている。Y社の発行済株式のうち,75%はX社及びその子会社(以下,X社を含め「Xグループ」という。)が,15%はY社の取締役であるAが,10%は関東地方を中心に住居用の中古不動産の販売等を行うZ株式会社(以下「Z社」という。)がそれぞれ保有している。なお,Z社の発行済株式の67%はAが保有し,同社の取締役はA及びAの親族のみである。
3.X社は,平成23年9月,Y社の行う事業をXグループ内の他社に統合する方向で検討を始め,その後,Aに対し,A及びZ社が保有するY社株式をX社に売却するよう求めた。しかし,Aは,Y社との資本関係が失われることによって生じ得るZ社の事業展開への不安を訴えて回答を留保し,その後のX社による説得にも応じなかった。
4.X社は,平成24年6月1日,取締役会を開催し,同年9月1日をもってY社をX社の完全子会社とする旨の株式交換契約(以下「本件株式交換契約」という。)を締結することを適法に決定した。また,Y社でも,同年6月1日,取締役会を開催し,本件株式交換契約を締結することを適法に決定した。これらの決定を受けて,X社とY社との間で本件株式交換契約が正式に締結された。本件株式交換契約においては,Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式1株を交付する,すなわち,X社とY社との間の株式交換比率(以下「本件交換比率」という。)を1対0.1とする旨が定められた。
5.X社では,同月29日,定時株主総会が開催され,本件株式交換契約の承認に関する議案が適法に可決された。
6.Y社でも,同日,定時株主総会(以下「本件総会」という。)が適法な招集手続に基づき開催された。本件総会には,本件株式交換契約の承認に関する議案及びAの取締役からの解任に関する議案が提出された。Aは,本件総会の議場において,株主としての地位に基づき,議長である代表取締役Bに対し,自らが取締役から解任される理由について質問をした。これに対してBは,「それはあなたもわかっているはずであり,答える必要はない。」と回答し,質疑を打ち切った。A及びZ社は,本件総会に提出された上記各議案に反対したが,いずれもXグループ各社の賛成により可決された。
7.Aは,同年7月,本件交換比率の妥当性について独自に検討し,算定を行うこととした。その結果,同年8月,Aとしては,Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式3株を交付するのが妥当であるとの結論に至った。
〔設問1〕Aは,Aを取締役から解任する旨の本件総会の決議の効力を争うことができるか。
〔設問2〕Aは,Y社に対し,本件交換比率の妥当性を検討するためであることを明らかにして,本件交換比率をY社が算定するために使用したY社の一切の会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧を請求した。Y社は,この請求を拒むことができるか。なお,Y社の会計帳簿及びこれに関する資料は書面をもって作成されているものとする。
〔設問3〕本件交換比率を不当と考えるAが,① 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生前に会社法上採ることができる手段② 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生後に会社法上採ることができる手段として,それぞれどのようなものが考えられるか。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,親子会社間で行われる株式交換について,子会社の株主であり取締役でもある者が反対している場合において,①株主の質問を打ち切ってされた当該取締役を解任する株主総会決議の効力,②株式交換比率の妥当性を検討するためにされる会計帳簿閲覧請求の可否,③株式交換比率の不当を主張する株主が救済を受ける方法を問うものである。解答に際しては,①会社法第314条に基づく説明義務の違反の有無及び株主総会決議の効力を争うことの可否,②同法第433条第1項に基づき会計帳簿閲覧請求をする場合における会計帳簿の特定性及び同条第2項第3号に定める拒絶事由(競争者による請求)の有無,③株式交換比率の不当を理由として株式交換を事前に差し止めることの可否及び株式交換契約を承認する株主総会決議の効力を争うことの可否,同法第785条に基づく株式買取請求の可否,同法第828条第1項第11号に定める株式交換無効の訴えの無効事由の有無並びに同法第423条第1項又は第429条第1項に基づく取締役の責任追及の可否について,正しく論述することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Aは、Aを取締役から解任する旨の本件総会の決議について、決議取消しの訴え(会社法831条1項)を提起して争うことができるか。取消事由として、議長Bが解任理由についての質問に答えず質疑を打ち切ったことが説明義務違反(314条)に当たらないかが問題となる。
2 314条本文は、取締役及び監査役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないと定める。その趣旨は、株主が議決権行使に関する判断を適切に行うための情報を確保する点にある。
そうすると、「必要な説明」とは、平均的な株主が議題について合理的な判断をするのに客観的に必要な範囲の説明をいうと解すべきである。もっとも、説明を求められた事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合等には、説明を拒むことができる(314条ただし書、会社法施行規則71条)。
3 本件では、Aの取締役からの解任に関する議案は本件総会に提出された議題であり、Aが解任される理由は、株主が当該議案に賛否を決するために中心的に必要な事項である。これに対しBは、「それはあなたもわかっているはずであり、答える必要はない。」と回答して質疑を打ち切ったのみであり、実質的な説明を全くしていない。
確かにAはY社の取締役であり、自己が解任される事情を認識している余地はある。しかし、株主総会における説明は質問をした株主のためだけにされるものではなく、他の株主の判断資料としても必要である。本件総会にはZ社も株主として出席しているのであり、解任理由の説明は必要であった。また、解任理由の説明が株主の共同の利益を著しく害するという事情も存在しない。
したがって、Bの対応は314条の説明義務に違反する。
4 説明義務違反は決議の方法の法令違反に当たり、決議取消事由となる(831条1項1号)。Aは株主(Y社株式の15%を保有)であるから原告適格を有し、決議の日から3か月以内に訴えを提起しなければならない。
裁量棄却(831条2項)の可否が問題となるが、確かにXグループが発行済株式の75%を保有しており、説明がされても解任議案は可決されたと考えられるから、瑕疵は決議に影響を及ぼさない。しかし、株主の質問に対して一切の説明を拒み質疑を打ち切ったという違反の態様は、株主総会における審議を実質的に無にするものであって重大である。831条2項は瑕疵が重大でないことと決議に影響を及ぼさないことの双方を要求するから、裁量棄却は認められない。
5 よって、Aは本件総会の解任決議の効力を争うことができる。
第2 設問2
1 Aは、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主として、請求の理由を明らかにして会計帳簿等の閲覧謄写を請求できる(433条1項)。AはY社株式の15%を有するから、持株要件を満たす。
2 請求の理由及び対象の特定
433条1項が「請求の理由」を明らかにすることを求めるのは、会社が拒絶事由の存否を判断できるようにし、かつ閲覧対象を必要な範囲に限定するためである。したがって、請求の理由は具体的に記載することを要するが、その記載を裏付ける事実が客観的に存在することを証明する必要はない(最判平16.7.1)。
本件では、Aは「本件交換比率の妥当性を検討するため」という理由を明らかにし、対象を「本件交換比率をY社が算定するために使用した会計帳簿及びこれに関する資料」に限定している。株式交換比率の妥当性の検討は、株式買取請求(785条1項)や株式交換無効の訴え(828条1項11号)といった株主の権利行使のために必要な調査であり、理由は具体的であって対象も特定されている。したがって、この点で請求を拒むことはできない。
3 拒絶事由(433条2項3号)
(1)会社は、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるときは、請求を拒むことができる(433条2項3号)。
(2)この拒絶事由の該当性の判断にあたり、請求者に会社を害する目的その他の主観的意図を要するかが問題となる。判例は、客観的に競争関係が存在すれば足り、請求者に会社を害する意図があることを要しないとしている。会計帳簿には会社の営業上の秘密が含まれ、これが競争者の手に渡れば会社に損害が生ずる危険があるうえ、主観的意図の立証を会社に求めると拒絶事由が機能しなくなるからである。
(3)本件では、Y社は新築マンションの企画及び販売等を行い、Z社は関東地方を中心に住居用の中古不動産の販売等を行っている。いずれも住居用不動産を一般消費者に販売する事業であり、顧客層が重なり、近い将来において競合する可能性も高いから、実質的な競争関係が認められる。
次に、A自身はZ社の取締役ではないが、Z社の発行済株式の67%を保有し、Z社の取締役はA及びAの親族のみである。Aは実質的にZ社を支配してその事業経営に関与しているのであるから、「実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するもの」に当たると評価すべきである。
(4)もっとも、親会社が子会社の少数株主を締め出す場面で、形式的に3号を適用して少数株主の調査手段を一切奪うことは、少数株主保護の観点から問題がある。しかし、株式交換比率の不当に対しては、株式買取請求(785条1項)における価格決定の申立て(786条2項)という救済手段が別途用意されており、裁判所の手続の中で必要な資料の提出を求めることができる。したがって、3号を適用しても少数株主の救済が不当に損なわれるわけではない。
(5)よって、Y社は433条2項3号によりAの閲覧請求を拒むことができる。
第3 設問3
1 ①株式交換の効力発生前に採ることができる手段
(1)第一に、株式交換の差止請求(784条の2)である。株式交換が法令又は定款に違反する場合には、Y社の株主は株式交換をやめることを請求できる(同条1号)。もっとも、交換比率が不当であることは、それ自体では法令・定款違反とはならない。また、Xグループの持株比率は75%であり、X社はY社の特別支配会社(468条1項)ではないから、略式手続における対価の著しい不当を理由とする差止め(784条の2第2号)も問題とならない。したがって、差止めが認められるのは、本件株主総会の承認決議に取消事由がある場合など、手続に法令違反がある場合に限られる。
(2)第二に、本件株主総会における株式交換契約の承認決議(783条1項、309条2項12号)の取消しの訴え(831条1項)である。設問1で述べた説明義務違反(314条)は、この決議についても決議の方法の法令違反(831条1項1号)となる。さらに、株式交換の相手方であるX社は当該決議について特別の利害関係を有する者であり、不当な交換比率による決議がされたのであれば、831条1項3号の取消事由にも当たる。
(3)第三に、反対株主の株式買取請求(785条1項)である。Aは株主総会に先立って議案に反対する旨をY社に通知し、かつ本件総会において現に反対しているから、反対株主(785条2項1号イ)に当たり、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に、公正な価格での買取りを請求できる(785条5項)。協議が成立しないときは裁判所に価格決定の申立てをすることができる(786条2項)。交換比率の不当に対する最も直接的な救済手段はこれである。
2 ②株式交換の効力発生後に採ることができる手段
(1)第一に、株式交換無効の訴え(828条1項11号)である。効力発生日から6か月以内に、効力発生日においてY社の株主であった者等が提起できる(同条2項11号)。無効事由については明文がないが、組織再編の効力を遡って覆すことによる法的安定性への影響に照らし、重大な手続違反に限られると解する。交換比率の不当そのものは、785条の株式買取請求が救済手段として用意されていることから、無効事由とならない。もっとも、承認決議が取り消されるべき瑕疵を有する場合には、有効な株主総会の承認を欠くことになるから無効事由となる。
(2)第二に、取締役の責任追及である。Y社の取締役が著しく不当な交換比率による株式交換契約を締結したことは、善管注意義務・忠実義務に違反する任務懈怠であり、423条1項の責任を生ずる。Aは株式交換によりY社株主の地位を失いX社の株主となるから、旧株主による責任追及の訴え(847条の2)によってこれを追及することになる。
(3)第三に、取締役が悪意又は重大な過失により任務を怠り、これによりAに直接損害を与えたと評価できる場合には、Aは429条1項に基づき、自己に生じた損害の賠償を直接請求することができる。