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CRIMINAL LAW

窃盗罪と不法領得の意思

財産犯出題年度:平成23・24・25・26・27・28・29・30・令和元〜5

窃盗罪と不法領得の意思は、刑法(各論(頻出論点))の論点です。窃盗罪(235条)の成立には不法領得の意思が必要か。不法領得の意思の内容が問題となる。 判例・通説の規範は「窃盗罪の成立には故意のほか不法領得の意思が必要であると解する。不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し又は処分する意思をいう(最判…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年・平成24年・平成25年・平成26年などに問われています。

問題の所在

窃盗罪(235条)の成立には不法領得の意思が必要か。不法領得の意思の内容が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

窃盗罪の成立には故意のほか不法領得の意思が必要であると解する。不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し又は処分する意思をいう(最判昭26.7.13)。

不法領得の意思は、①権利者排除意思(使用窃盗との区別)と②利用処分意思(毀棄罪との区別)の二つの要素からなる。

あてはめのポイント

一時使用(使用窃盗):権利者排除意思が弱い場合→窃盗罪不成立の方向。ただし、返還の意思があっても、乗り捨てる意思であった場合等は権利者排除意思が認められる。嫌がらせ目的で物を隠匿した場合:利用処分意思が欠ける→器物損壊罪の成否が問題となる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    窃盗罪(235条)の成立には不法領得の意思が必要か。不法領得の意思の内容が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q窃盗罪(235条)の成立には不法領得の意思が必要か。+

窃盗罪の成立には故意のほか不法領得の意思が必要であると解する。不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し又は処分する意思をいう(最判昭26.7.13)。

Q「窃盗罪と不法領得の意思」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年・平成24年・平成25年・平成26年・平成27年・平成28年・平成29年・平成30年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q不法領得の意思とは何か?+

権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し又は処分する意思をいう(最判昭26.7.13)。①権利者排除意思で使用窃盗と区別し、②利用処分意思で毀棄罪と区別する。嫌がらせ目的の隠匿は利用処分意思を欠き器物損壊罪の問題となる。

Q詐欺罪と窃盗罪はどう区別する?+

被害者の錯誤に基づく任意の処分行為(財物の交付)が介在すれば詐欺罪、占有者の意思に反して占有を取得すれば窃盗罪である。被害者が一時的に席を外しただけで占有の終局的移転の認識(処分意思)がない場合は、占有の弛緩にすぎず窃盗罪となる。

Q横領罪と背任罪はどう区別する?+

委託の趣旨に反して財物を自己の物として処分する行為(不法領得の意思の発現)であれば横領罪、委託関係に違背して本人に財産的損害を与える行為であれば背任罪である。名義と実質の両面で自己の計算で処分したか否かが基準となる。