CRIMINAL LAW
恐喝罪(249条)と詐欺罪(246条)の区別(最判昭24.2.8)
恐喝罪と詐欺罪の区別は、刑法(各論(頻出論点))の論点です。欺罔と脅迫的言辞が混在する行為について、恐喝罪(249条)と詐欺罪(246条)のいずれが成立するか。両罪の区別基準が問題となる。 判例・通説の規範は「恐喝罪は被害者の意思を畏怖により瑕疵ある状態にして財物を交付させる犯罪、詐欺罪は被害者の錯誤に基づく任意の交付意思を利用する犯罪である。欺罔と脅迫が混在する場合、被害者が財物を交付…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年に問われています。
問題の所在
欺罔と脅迫的言辞が混在する行為について、恐喝罪(249条)と詐欺罪(246条)のいずれが成立するか。両罪の区別基準が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
恐喝罪は被害者の意思を畏怖により瑕疵ある状態にして財物を交付させる犯罪、詐欺罪は被害者の錯誤に基づく任意の交付意思を利用する犯罪である。欺罔と脅迫が混在する場合、被害者が財物を交付した主たる動機が畏怖にあれば恐喝罪、錯誤にあれば詐欺罪が成立する(最判昭24.2.8)。虚言が畏怖の念を生じさせる一材料にとどまる場合は恐喝罪と解すべきである。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
欺罔と脅迫的言辞が混在する行為について、恐喝罪(249条)と詐欺罪(246条)のいずれが成立するか。両罪の区別基準が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q欺罔と脅迫的言辞が混在する行為について、恐喝罪(249条)と詐欺罪(246条)のいずれが成立するか。+
恐喝罪は被害者の意思を畏怖により瑕疵ある状態にして財物を交付させる犯罪、詐欺罪は被害者の錯誤に基づく任意の交付意思を利用する犯罪である。欺罔と脅迫が混在する場合、被害者が財物を交付した主たる動機が畏怖にあれば恐喝罪、錯誤にあれば詐欺罪が成立する(最判昭24.2.8)。虚言が畏怖の念を生じさせる一材料にとどまる場合は恐喝罪と解すべきである。
Q「恐喝罪と詐欺罪の区別」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q不法領得の意思とは何か?+
権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し又は処分する意思をいう(最判昭26.7.13)。①権利者排除意思で使用窃盗と区別し、②利用処分意思で毀棄罪と区別する。嫌がらせ目的の隠匿は利用処分意思を欠き器物損壊罪の問題となる。
Q詐欺罪と窃盗罪はどう区別する?+
被害者の錯誤に基づく任意の処分行為(財物の交付)が介在すれば詐欺罪、占有者の意思に反して占有を取得すれば窃盗罪である。被害者が一時的に席を外しただけで占有の終局的移転の認識(処分意思)がない場合は、占有の弛緩にすぎず窃盗罪となる。
Q横領罪と背任罪はどう区別する?+
委託の趣旨に反して財物を自己の物として処分する行為(不法領得の意思の発現)であれば横領罪、委託関係に違背して本人に財産的損害を与える行為であれば背任罪である。名義と実質の両面で自己の計算で処分したか否かが基準となる。