予備試験 平成24年 刑法
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平成24年 予備試験 刑法 解説
扱っている論点: 被害者の承諾・方法の錯誤・共犯からの離脱
問題文
[刑 法]以下の事例に基づき,甲,乙及び丙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲は,中古車販売業を営んでいたが,事業の運転資金にするために借金を重ね,その返済に窮したことから,交通事故を装って自動車保険の保険会社から保険金をだまし取ろうと企てた。
甲は,友人の乙及び丙であれば協力してくれるだろうと思い,二人を甲の事務所に呼び出した。
甲が,乙及び丙に対し,前記企てを打ち明けたところ,二人はこれに参加することを承諾した。三人は,更に詳細について相談し,①甲の所有する普通乗用自動車(以下「X車」という。)と,乙の所有する普通乗用自動車(以下「Y車」という。)を用意した上,乙がY車を運転して信号待ちのために停車中,丙の運転するX車を後方から低速でY車に衝突させること,②その衝突により,乙に軽度の頸部捻挫の怪我を負わせること,③乙は,医師に大げさに自覚症状を訴えて,必要以上に長い期間通院すること,④甲がX車に付している自動車保険に基づき,保険会社に対し,乙に支払う慰謝料のほか,実際には乙が甲の従業員ではないのに従業員であるかのように装い,同事故により甲の従業員として稼働することができなくなったことによる乙の休業損害の支払を請求すること,⑤支払を受けた保険金は三人の間で分配することを計画し,これを実行することを合意した。
2 丙は,前記計画の実行予定日である×月×日になって犯罪に関与することが怖くなり,集合場所である甲の事務所に行くのをやめた。
甲及び乙は,同日夜,甲の事務所で丙を待っていたが,丙が約束した時刻になっても現れないので,丙の携帯電話に電話したところ,丙は,「俺は抜ける。」とだけ言って電話を切り,その後,甲や乙が電話をかけてもこれに応答しなかった。
甲及び乙は,丙が前記計画に参加することを嫌がって連絡を絶ったものと認識したが,甲が丙の代わりにX車を運転し,その他は予定したとおりに前記計画を実行することにした。
そこで,甲はX車を,乙はY車をそれぞれ運転して,甲の事務所を出発した。
3 甲及び乙は,事故を偽装することにしていた交差点付近に差し掛かった。乙は,進路前方の信号機の赤色表示に従い,同交差点の停止線の手前にY車を停止させた。甲は,X車を運転してY車の後方から接近し,減速した上,Y車後部にX車前部を衝突させ,当初の計画どおり,乙に加療約2週間を要する頸部捻挫の怪我を負わせた。
甲及び乙は,乙以外の者に怪我を負わせることを認識していなかったが,当時,路面が凍結していたため,衝突の衝撃により,甲及び乙が予想していたよりも前方にY車が押し出された結果,前記交差点入口に設置された横断歩道上を歩いていたAにY車前部バンパーを接触させ,Aを転倒させた。Aは,転倒の際,右手を路面に強打したために,加療約1か月間を要する右手首骨折の怪我を負った。
その後,乙は,医師に大げさに自覚症状を訴えて,約2か月間,通院治療を受けた。
4 甲及び乙は,X車に付している自動車保険の保険会社の担当者Bに対し,前記計画どおり,乙に対する慰謝料及び乙の休業損害についての保険金の支払を請求した。しかし,同保険会社による調査の結果,事故状況について不審な点が発覚し,保険金は支払われなかった。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,甲,乙及び丙が,故意に人身事故を発生させ,保険金をだまし取ろうと企てたが,丙は,犯罪に関与することを恐れて実行行為に参加せず,甲,乙が故意に人身事故を惹起して,乙及び通行人Aに傷害結果を生じさせ,乙の慰謝料及び休業損害について保険金請求を行ったものの保険金は支払われなかったという事案を素材として,事案を的確に分析する能力を問うとともに,被害者の承諾,方法の錯誤,共謀の意義,共犯関係からの離脱,傷害罪における「人」の意義等に関する基本的理解とその事例への当てはめが論理的一貫性を保って行われているかを問うものである。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 甲の罪責
1 乙に頸部捻挫の傷害を負わせた行為
(1)甲は、X車を運転してY車後部に衝突させ、乙に加療約2週間を要する頸部捻挫の怪我を負わせている。これは人の生理的機能を害するものであるから「傷害」にあたり、甲は計画どおりこの結果を生じさせる認識を有していたから、傷害罪(刑法204条)の構成要件に該当する。
(2)もっとも、乙は事前の合意により自己が軽度の頸部捻挫の怪我を負うことを承諾していた。被害者の承諾がある場合に違法性が阻却されるかは、承諾が存在するという事実だけでなく、承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度等の諸般の事情に照らして決すべきである。本件の承諾は、交通事故を装って保険会社から保険金をだまし取るという違法な目的のためにされたものであり、そのような目的を実現する手段として故意に自動車を衝突させるという態様も危険なものである。したがって、乙の承諾は違法性を阻却しない。
(3)よって、甲には乙に対する傷害罪が成立する。
2 Aに右手首骨折の傷害を負わせた行為
(1)衝突の衝撃によりY車が前方に押し出され、横断歩道上を歩いていたAがY車前部バンパーに接触して転倒し、加療約1か月間を要する右手首骨折の傷害を負っている。
(2)当時路面が凍結していたため、Y車が甲及び乙の予想よりも前方に押し出されたという事情が介在している。しかし、信号待ちで停車中の車両に後方から自動車を衝突させる行為は、衝突された車両を前方に押し出し、交差点入口の横断歩道上の歩行者に接触させる危険を有する。路面の凍結はその危険を具体化させたにすぎない。したがって、甲の衝突行為の危険がAの傷害結果に現実化したといえ、因果関係が認められる。
(3)甲は乙以外の者に怪我を負わせることを認識していなかったから、方法の錯誤の処理が問題となる。法定的符合説によれば、同一構成要件内の錯誤である以上、認識した事実と発生した事実が構成要件的に符合する限り故意は阻却されない。本件では、乙に対する傷害の故意と、現に発生したAに対する傷害の事実は、いずれも傷害罪の構成要件に該当するから符合する。よって、Aに対する傷害の故意が認められ、Aに対する傷害罪が成立する。
3 保険金の支払を請求した行為
甲は、担当者Bに対し、故意に惹起した事故を偶発的な交通事故であるかのように装い、さらに乙が甲の従業員でないのに従業員であるかのように装って、乙の慰謝料及び休業損害についての保険金の支払を請求している。保険金支払義務の有無及び金額を基礎付ける重要な事項について虚偽の事実を告げるものであるから、人を欺く行為にあたる。しかし、保険会社の調査により不審な点が発覚して保険金は支払われなかったから、欺罔行為に着手したものの財物の交付に至っていない。よって、詐欺未遂罪(246条1項、250条)が成立する。
4 罪数
乙に対する傷害罪とAに対する傷害罪は、一個の衝突行為によるものであるから観念的競合となる(54条1項前段)。これと詐欺未遂罪とは併合罪となる(45条前段)。
第2 乙の罪責
1 乙自身の傷害について
乙は、甲との共謀に基づきY車を停車させ、自ら傷害を負っている。しかし、204条の「人」とは行為者以外の他人を意味し、自己の身体を傷害する行為は同罪の構成要件に該当しない。共謀に加わり自己の傷害を実現させた乙についても、保護されるべき法益の主体が乙自身である以上、傷害罪の共同正犯は成立しない。
2 Aに対する傷害について
乙は、甲との間で、信号待ちで停車中のY車に後方からX車を衝突させるという計画について合意し、これに基づいて自らY車を運転して停止線手前に停止させ、衝突の客体となるという重要な役割を果たしている。本件事故はこの共謀に基づいて実現されたものであり、乙は保険金の分配を受ける立場にあって正犯意思も認められる。したがって、乙はAに対する傷害についても甲と共同正犯の関係に立つ(60条)。方法の錯誤の処理は甲について述べたところと同様であり、乙にもAに対する傷害の故意が認められる。よって、乙にはAに対する傷害罪の共同正犯が成立する。
3 保険金請求について
乙は、計画に従って医師に大げさに自覚症状を訴えて約2か月間通院し、甲と共に保険金の支払を請求している。よって、乙には詐欺未遂罪の共同正犯が成立する。
4 罪数
Aに対する傷害罪と詐欺未遂罪は併合罪となる(45条前段)。
第3 丙の罪責
1 丙は、甲の事務所において甲及び乙と計画の詳細を相談し、自らX車を運転してY車に衝突させる役割を引き受け、保険金の分配を受けることを合意している。したがって、丙は傷害及び詐欺について共謀に加わったといえる。
2 もっとも、丙は実行の着手前に「俺は抜ける。」と述べて電話を切り、その後の連絡にも応答していない。そこで、共犯関係からの離脱が認められるかが問題となる。
着手前の離脱が認められるためには、他の共犯者に対して離脱の意思を表明し、了承を得ることが原則として必要である。これにより、当初の共謀に基づく心理的因果性が遮断される。もっとも、了承がない場合であっても、共謀に基づく物理的・心理的因果性が解消されたと認められる場合には、離脱を認めるべきである。
3 本件では、丙は明確に離脱の意思を表明しており、甲及び乙も、丙が計画への参加を嫌がって連絡を絶ったものと認識している。そして、丙が担っていた役割はX車の運転のみであって、犯行の計画を立案したのは甲であり、犯行に用いられたX車及びY車はそれぞれ甲及び乙が所有するものであるから、丙が犯行のために物的な寄与をした事実はない。甲及び乙は、丙の離脱を前提として、甲が丙に代わってX車を運転するという新たな意思決定をした上で犯行に及んでいる。そうすると、丙の共謀に基づく物理的・心理的因果性は、実行の着手前に解消されたといえる。
4 よって、丙は共犯関係から離脱したものと認められ、その後の甲及び乙の行為について罪責を負わない。丙は無罪である。
以上