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CIVIL PROCEDURE

確認の利益

処分権主義・訴訟物出題年度:平成23・25・27・29・令和元・3・5

規範(判例・通説の定式)

【定義】確認の訴えは、性質上対象が無制限に拡大するおそれがあり、給付の訴えと異なり執行力がないため、紛争の抜本的解決に資する場合に限り確認の利益が認められる。

【考慮要素】※ 要件ではなく考慮要素であるため全て認められる必要はない

補足

①対象選択の適否 原則として現在の法律関係の確認

②方法選択の適否 給付訴訟等の方がより直截的でないか

③即時確定の利益 原告の権利・法的地位に現に不安・危険が現に生じているか

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で確認の利益が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「確認の利益」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年・平成25年・平成27年・平成29年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。