CIVIL PROCEDURE
敷金返還請求権
敷金返還請求権は、民事訴訟法(訴え)の論点です。【論点】 敷金返還請求権の確認訴訟の確認の利益が認められるか。方法選択の適否との関係で、将来給付の訴えと確認の訴えのどちらが適切か。 判例・通説の規範は「【規範】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年に問われています。
問題の所在
【論点】敷金返還請求権の確認訴訟の確認の利益が認められるか。方法選択の適否との関係で、将来給付の訴えと確認の訴えのどちらが適切か。
規範(判例・通説の定式)
【規範】
確認の利益とは〜
将来給付の訴えの請求適格は〜
判例の射程
方法選択の適否:将来給付の訴えの請求適格が認められないため、将来給付の訴えによることはできない。よって、確認の訴えによるしかなく、方法選択の適否が認められる。
対象選択の適否:敷金返還請求権は賃貸借契約の終了前であっても条件付き権利として存在しており、現在の法律関係の確認であるから方法選択の適否が認められる。紛争が生じている場合には、即時確定の利益が認められる。
補足
【あてはめ】
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
【論点】 敷金返還請求権の確認訴訟の確認の利益が認められるか。方法選択の適否との関係で、将来給付の訴えと確認の訴えのどちらが適切か。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q【論点】 敷金返還請求権の確認訴訟の確認の利益が認められるか。+
【規範】
Q「敷金返還請求権」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。