CIVIL PROCEDURE
当事者の確定基準
当事者出題年度:令和4
規範(判例・通説の定式)
【規範】訴状の一切の記載から誰を当事者としたかによって判断する(実質的表示説)
当事者の確定基準は、
判例の射程
本件では、訴状の記載から当事者は●●である。
訴訟係属前に当事者が死亡しており、原則として訴え却下となる。
しかし、本件では、●●
よって、
補足
2-1死者当事者訴訟
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で当事者の確定基準が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「当事者の確定基準」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。