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CIVIL PROCEDURE

引換給付判決と処分権主義(246条)

処分権主義・訴訟物出題年度:令和3

規範(判例・通説の定式)

246条の趣旨は、①原告の意思の尊重と②被告に対する不意打ちの防止である。一部認容判決は246条の趣旨に反せず、許容される。

判例の射程

【判例・論点】

・立ち退き料増額:最判昭46.11.25=「格段の相違のない範囲内で裁判所の決定する金員を支払う旨の意思表明」があれば増額可。原告は明渡実現のためより多い立退料支払を望むのが通常→合理的意思の推測で許容。

・減額引換給付(申出額未満):被告への最大不利益(申出額の立退料と引換えの収去明渡し)は予告済み。原告の陳述の範囲内なら減額も許容されうる。

補足

【趣旨】

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で引換給付判決と処分権主義が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「引換給付判決と処分権主義」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。