CIVIL PROCEDURE
将来給付の訴え(135条)
規範(判例・通説の定式)
【規範】将来給付の訴えは「あらかじめその請求をする必要がある場合」に限り適法(135条)。
請求適格は、①請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在しその継続が予測され②同請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来の事情があらかじめ明確に予測しうる事由に限られ、かつ、③これについては請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とは言えない場合に認められる。
事前請求の必要性は、債権者の利益と債務者の不利益を比較衡量して判断する。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で将来給付の訴えが問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q「将来給付の訴え」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成27年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。