予備試験 令和3年 民事訴訟法
問題文
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】Xは,Yに対して貸付債権を有していた(以下「本件貸付債権」という。)が,Xの本件貸付債権の回収に資すると思われるのは,Yがその母親から相続によって取得したと思われる一筆の土地(以下「本件不動産」という。)のみであった。不動産登記記録上,本件不動産は,相続を登記原因とし,Yとその兄であるZの,法定相続分である2分の1ずつの共有とされていたが,Xは,YとZが遺産分割協議を行い,本件不動産をYの単独所有とすることに合意したとの情報を得ていた。そこで,Xは,本件不動産のZの持分となっている部分について,その所有者はZではなくYであると主張し,本件貸付債権を保全するため,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。)。
〔設問1〕((1)と(2)は,独立した問題である。)
(1) Yとしては,Xの主張する本件貸付債権は既に弁済しており,XY間には債権債務関係はないと考えている。他方,本件不動産のZの持分の登記については,遺産分割協議に基づいて,自己に登記名義を移転してほしいと考えている。この場合に,Yが本件訴訟に共同訴訟参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げて,検討しなさい。
(2) Xの得ていた情報とは異なり,YZ間の遺産分割協議は途中で頓挫していた。そのため,Yとしては,Zに対して登記名義の移転を求めるつもりはない。他方,YがXY間には債権債務関係はないと考えている点は,(1)と同様である。この場合に,Yが本件訴訟に独立当事者参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げて,検討しなさい。
〔設問2〕〔設問1〕の場合と異なり,本件訴訟係属中に,XからYに対して訴訟告知がされたものの,Yが本件訴訟に参加することはなく,XとZのみを当事者として訴訟手続が進行し,その審理の結果,Xの請求を棄却する旨の判決がされ(以下「本件判決」という。),同判決は確定した。本件判決の確定後,Yの債権者であるAは,その債権の回収を図ろうとし,Yの唯一の資産と思われる本件不動産の調査を行う過程で,既にXから本件訴訟が提起され,Xの請求を棄却する本件判決が確定している事実を初めて知った。Aとしては,本件不動産についてYの単独所有と考えており,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えを提起することを検討しているが,確定した本件判決の効力がAに及ぶのではないか,という疑問を持った。本件判決の効力はAに及ぶか,本件判決の既判力がYに及ぶか否かの検討を踏まえて答えなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,債権者代位訴訟に関する訴訟法上の論点について,民法改正も踏まえた基本的理解を問うものであり,いずれの設問も,条文上の根拠を明確にし,いかなる要件や効果との関係で問題となるのか,問題の所在を適切に指摘することがまずは求められる。
〔設問1〕では,債務者が本問の事実状況において,当事者として債権者代位訴訟へどのような形で関与し得るかが問われており,その形態として,共同訴訟参加と独立当事者参加の検討を求めている。設問1(1)は,まずYがXに共同訴訟参加する場合の一般的要件として,当事者適格の存在や合一確定の必要を論じた上で,次に本問の事実状況からはYの主張によればXとYが共同訴訟人としての協力関係にないことがうかがわれるため,その点を踏まえてなお共同訴訟参加を認めることが適当か,合一確定の要請等も踏まえ,分析する論述が求められる。設問1(2)では,債権者代位訴訟における債権者の被保全債権の存否を争っているため,独立当事者参加として片面的な権利主張参加の可否が問題となる。Yの主張するところをXに対する本件貸付債権に係る債務の不存在確認請求と法律構成した上で,権利主張参加の可否に関し,例えば,請求の非両立性といった規範を定立し,XとYの各請求内容やそれを基礎付ける主張事実を比較した場合はどうかにつき,Yにとって本件訴訟を牽制する必要性が高いという実質的観点も踏まえ,本件事案に即して具体的に検討されているかが問われている。
〔設問2〕は,債権者代位訴訟の判決効に関する問題である。まず債権者代位訴訟における既判力が債務者(Y)に及ぶかについて,改正後の民法下での理論構成を論じることが求められる。その上で,本件訴訟の判決効を代位債権者以外の債権者(A)に拡張することが肯定されるかを,第三債務者(Z)の保護等の観点も勘案しつつ,その理論構成と合わせて検討されているかを問うものである。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1(1)
1 共同訴訟参加は、「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合」に認められる(民事訴訟法52条1項。以下、同法は法令名を省略する)。その要件は、①参加人が当該訴訟について当事者適格を有すること、②参加人と当事者の一方との間で合一確定の必要があること、すなわち両者が必要的共同訴訟の関係に立つことである。
2 ①Yの当事者適格
当事者適格とは、訴訟物たる特定の権利・法律関係について当事者として訴訟追行し判決を受けるにふさわしい資格であり、原則として権利義務の帰属主体に認められる。本件訴訟の訴訟物は、ZからYに対する遺産分割を原因とする本件不動産のZの持分についての所有権移転登記請求権であり、その帰属主体はYである。そして、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない(民法423条の5)。したがって、Yは被代位権利についてなお管理処分権を有し、本件訴訟について当事者適格を有する。
3 ②合一確定の必要
債権者代位訴訟において債権者は、自己の名で債務者に属する権利を行使する法定訴訟担当であり、その判決の既判力は「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」(115条1項2号)として債務者Yに及ぶ。そうすると、XとYが別々に訴訟をすれば矛盾する判断がされるおそれがあり、両者は同一の被代位権利について類似必要的共同訴訟の関係に立つ。したがって、合一確定の必要が認められる。
4 もっとも、本件では訴訟上の問題点がある。
(1) Yは、Xの主張する本件貸付債権は既に弁済しており、XY間には債権債務関係はないと考えている。すなわちYは、Xの被保全債権の不存在を主張してXの訴訟追行権そのものを否定する立場にある。
これに対し、共同訴訟参加は、参加人が原告と共同訴訟人として協力して相手方に対する請求を追行することを前提とする制度であり、共同訴訟人は相手方に対する請求について訴訟行為をなしうるにとどまり、他の共同訴訟人に対して請求を定立し、またはその訴訟追行権を争うことはできない。したがって、Yが共同訴訟参加をしても、Xに対して本件貸付債権の不存在を主張してこれを審判の対象とすることはできず、XY間の債権債務関係に関する紛争は全く解決されない。
(2) また、共同訴訟参加をすれば、XとYの間に40条1項から3項までが準用され合一確定が要請される。しかし、本件のXとYは被保全債権の存否について実質的に対立しており、共同訴訟人としての協力関係にない。Yが真に保護されるべき利益は、Xの訴訟追行を牽制し被保全債権が存在しないことを確定することにあり、これを実現するにはXY間に請求を定立して三面的な審判構造を作る独立当事者参加(47条)によるほかない。
5 以上より、Yは52条1項の形式的要件を満たすものの、Xとの間に共同訴訟人としての協力関係がなく、その本来の意図である被保全債権の不存在の主張を審判の対象とすることができないから、共同訴訟参加によるのは適当でなく、独立当事者参加によるべきである。
第2 設問1(2)
1 独立当事者参加のうち権利主張参加は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」に認められる(47条1項後段)。
その趣旨は、三者間の紛争を1個の訴訟手続で矛盾なく解決すること、および原告・被告の馴れ合い訴訟から第三者を保護することにある。そこで、参加人の請求が本訴請求と論理的に両立しない関係にあること(請求の非両立性)を要すると解する。
2 本件では、YZ間の遺産分割協議は途中で頓挫しており、YはZに対して登記名義の移転を求めるつもりがない。したがって、Yは被代位権利を自己の権利として主張するものではなく、Zに対して請求を定立することはできない。
他方、YはXY間に債権債務関係はないと考えている。そこで、Yの主張は、Xに対する本件貸付債権に係る債務の不存在確認請求として法律構成することができる。
3 そうすると、Yは、Xに対してのみ請求を定立し、Zに対しては請求を定立しない片面的な独立当事者参加をすることになる。このような参加が許されるかが問題となる。
47条1項の文言は、参加人が原告および被告の双方に対して請求を定立することを当然の前提とするものではない。また、三者間の紛争を1個の手続で矛盾なく解決し参加人を馴れ合い訴訟から保護するという同条の趣旨は、一方当事者に対してのみ請求を定立する場合にも妥当し、参加人に無益な請求の定立を強いる必要はない。したがって、片面的参加も許されると解する。
4 次に、請求の非両立性である。Xの本訴請求は、XがYに対して本件貸付債権を有することを前提に、Yに代位してZに対し移転登記手続を求めるものであるのに対し、Yの参加請求は本件貸付債権に係る債務の不存在確認である。本件貸付債権が存在しなければ、Xは被代位権利について訴訟追行権を有しないから、本訴請求は当事者適格を欠くものとして却下される。逆に、本訴請求が本案判決を受けて認容されるには本件貸付債権が存在することが必要である。したがって、両請求は同時に認容されることがなく、論理的に両立しない。
確かに、被保全債権の存否は、本訴の訴訟物である被代位権利そのものではなく、Xの当事者適格に関わる事項であるから、形式的には「訴訟の目的の全部又は一部が自己の権利であること」の主張とはいえないとの見方もあり得る。
しかし、債権者代位訴訟の判決の既判力はYに及ぶのであり(115条1項2号)、Yは本訴の帰趨によって本件不動産の権利関係を直接左右される。XZ間で馴れ合いの訴訟追行がされればYは重大な不利益を受けるから、Yにとって本訴を牽制する必要性は極めて高い。そして、被保全債権の存否はXの訴訟追行権の基礎であって本訴の帰趨を直接決する事項である。したがって、実質的に非両立の関係にあるとみて権利主張参加を認めるべきである。
5 以上より、Yは、Xに対して本件貸付債権に係る債務の不存在確認を請求として定立し、片面的な権利主張参加として本件訴訟に独立当事者参加をすることができる。
第3 設問2
1 本件判決の既判力がYに及ぶか
債権者代位訴訟における債権者は法定訴訟担当であり、その判決の既判力は「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」として債務者Yに及ぶ(115条1項2号)。
既判力の正当化根拠は当事者に対する手続保障であるから、債務者に手続関与の機会が確保されていることが必要である。この点、民法423条の6は、債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければならないと定め、債務者に訴訟参加の機会を保障している。
本件では、XからYに対して訴訟告知がされている。Yは本件訴訟に参加して自ら主張立証をする機会を与えられながら、参加しなかったのである。したがって、手続保障は尽くされており、本件判決の既判力はYに及ぶ。すなわち、本件不動産のZの持分についてのYの移転登記請求権が存在しないという判断がYを拘束する。
2 本件判決の効力がAに及ぶか
(1) AはYの債権者であるが、本件訴訟の当事者ではなく、115条1項各号のいずれにも直接該当しない。Aは「他人のために原告又は被告となった場合のその他人」ではなく、口頭弁論終結後の承継人でも、請求の目的物の所持者でもない。
(2) しかし、AがYに代位してZに対し移転登記手続を求める訴えを提起する場合、Aが行使するのはYに属する被代位権利である。ところが、本件判決の既判力がYに及ぶ結果、Yはもはやこの権利を行使することができない。代位債権者の訴訟追行権は債務者の権利に依拠するものにすぎないから、債務者が行使し得なくなった権利を代位債権者が行使できると解する理由はない。
したがって、Aもまた本件判決の既判力に拘束されると解すべきである。理論的には、Yに既判力が及ぶことを介して、同じくYのために訴訟担当する地位に立つAにもその効力が及ぶ(既判力の反射的拡張)と構成することができる。
(3) 実質的にも、Yに多数の債権者がある場合に各債権者が順次代位訴訟を提起できるとすれば、第三債務者Zは同一の請求について何度も応訴を強いられ、勝訴判決を得てもその地位は安定しない。これは紛争の蒸し返しを防止するという既判力の趣旨に反する。
(4) もっとも、Aは本件訴訟の係属を知らず訴訟告知も受けていないから、手続保障が与えられていない。しかし、Aは自ら代位訴訟を提起して手続保障を確保する機会を有していたのであり、他の債権者が先に代位権を行使した場合にその結果に拘束されることは、債務者の権利を行使するという代位権の性質に内在する制約である。また、本件判決がXとZの馴れ合いによる不当なものである場合には、AはYに代位して上訴し、または再審の訴え(338条1項)による救済を求める余地がある。
3 以上より、本件判決の既判力はYに及び、これを介してAにも及ぶ。したがって、Aが同一の被代位権利の行使を求める訴えを提起しても、受訴裁判所は既判力に拘束され請求を棄却すべきことになる。
以上