CIVIL PROCEDURE
当事者適格・第三者の訴訟担当
規範(判例・通説の定式)
【定義】当事者適格とは、訴訟物たる特定の権利・法律関係について当事者として訴訟追行し判決を受けるにふさわしい資格。原則として権利義務の帰属主体に認められる。
【判例】最大判昭45.11.11=任意的訴訟担当は「訴訟信託の禁止の趣旨に反したり、弁護士代理の原則を潜脱するおそれがなく、かつ、このような訴訟担当を認める合理的必要性がある場合には、これを許容して差し支えない」。
【規範】明文なき任意的訴訟担当は弁護士代理の原則を潜脱するおそれがなく、合理的必要性がある場合に限り許容される。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で当事者適格・第三者の訴訟担当が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q「当事者適格・第三者の訴訟担当」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成26年・平成28年・平成30年・令和2年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。