予備試験 令和2年 民事訴訟法
問題文
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】X運転の普通乗用自動車が,Y運転の普通自動二輪車に追突する事故が発生した(以下「本件事故」という。)。Xは,Yに生じた損害として,Y所有の自動二輪車の損傷について損害賠償債務が発生したことを認め,このYの物損については,XY間の合意に基づき,Xの加入する保険会社から損害額の全額が支払われた。しかし,本件事故によるYの人的損害の発生については,XY間の主張が食い違い,交渉が平行線となった。そこで,Xは,Yに対し,本件事故に基づくYの人的損害については生じていないとして,XのYに対する本件事故による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴えを提起した(以下「本訴」という。)。Yは,この本訴請求に対し,本件事故によりYに頭痛の症状が生じ,現在も治療中であると主張して争うとともに,本件事故による治療費用としてYが多額の支出をしているので,その支出と通院に伴う慰謝料の一部のみをまずは請求すると主張し,Xに対し,本件事故による損害賠償請求の一部請求として,500万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求める反訴を提起した。なお,以下の各設問では,遅延損害金については検討の対象外とし,論じる必要はない。
〔設問1〕受訴裁判所は,審理の結果,Yを治療した医師の証言等の結果から,以下のような心証を形成した。Yには本件事故後に頭痛の症状が認められたが,既に必要な治療は終了している。そして,その頭痛の症状及び程度からすれば,本件事故前からのYの持病である慢性頭痛と考えるのが相当であるから,本件事故による損害とは認められない。その他,本件事故によるYの人的損害の発生を認めるに足りる証拠はない。そして,Yは,本件事故による物損について損害額の全額の支払を受けているから,Yの損害はすべて填補されたというべきである。この場合に,受訴裁判所は,本訴についてどのような判決を下すべきか,判例の立場に言及しつつ,答えなさい。また,本訴についての判決の既判力は,当該判決のどのような判断について生じるか,答えなさい。
〔設問2〕裁判所は,〔設問1〕のとおり本訴について判決するとともに,反訴(一部請求)について請求棄却の判決をして,同判決が確定した(以下「前訴判決」という。)。しかし,前訴判決後,Yは,当初訴えていた頭痛だけでなく,手足に強いしびれが生じるようになり,介護が必要な状態となった。そこで,Yは,前訴判決後に生じた各症状は本件事故に基づくものであり,後遺症も発生したと主張して,前訴判決後に生じた治療費用,後遺症による逸失利益等の財産的損害とともに本件事故の後遺症による精神的損害を理由に,Xに対し,本件事故による損害賠償請求の残部請求として,3000万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求める新たな訴えを提起した(以下「後訴」という。)。前訴判決を前提とした上で,後訴においてYの残部請求が認められるためにどのような根拠付けが可能かについて,判例の立場に言及しつつ,前訴におけるX及びYの各請求の内容に留意して,Y側の立場から論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は,金額を明示しない債務不存在確認の訴え(本訴)が提起されて係属中に,反訴として当該債務に係る給付の訴えが提起された場合における債務不存在確認の訴えの訴訟物及び既判力に関する理解を問う問題である。具体的には,まず,金額を明示しない債務不存在確認の訴えの適法性が問われ,さらに,債務不存在確認の訴えにおいて給付訴訟の反訴がなされた場合の確認の利益に関する判例の立場を念頭に置きつつ,反訴が明示的一部請求訴訟であることを踏まえた上で,本問の事案における本訴の帰すうについて,その判決に生ずる既判力の点も含め,検討されているかを問うものである。設問2は,設問1での既判力の生ずる範囲を前提として,被告の前訴の反訴請求が一部請求であったことから,残部を後訴で請求した場合に後訴請求を基礎付ける論拠が問題となる。前訴における本訴・反訴それぞれの判決について生じる既判力を理解した上で,本問で問題となる交通事故事案の不法行為訴訟の特質を踏まえ,残部請求や後遺症による損害の追加請求に関する判例の論理構成に言及しつつ,残部請求の可否について説得的に論述し,本問の具体的事案に当てはめた検討をすることができるかが問われている。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 本訴の確認の利益
(1) 本訴は、XのYに対する本件事故による損害賠償債務が存在しないことの確認を求めるものであり、金額を明示しない債務不存在確認の訴えである。確認の訴えは、性質上その対象が無制限に拡大するおそれがあり、給付の訴えと異なり執行力もないため、紛争の抜本的解決に資する場合に限り確認の利益が認められる。その考慮要素は、対象選択の適否、方法選択の適否、即時確定の必要性である。
(2) 対象選択について、本訴の対象は、本件事故によるYの人的損害に係るXの損害賠償債務という現在の法律関係である。金額が明示されていないが、本件事故によるYの人的損害に係る債務として審判の対象は特定されているから、対象選択は適切である。
(3) 即時確定の必要性について、Yは本件事故によりYに頭痛の症状が生じ現在も治療中であると主張して争っており、交渉が平行線となっている。Yが訴えを提起しない限りXは債務を負うかどうか不安定な地位に置かれ続けるから、債務者であるXの側から確認を求める必要がある。
(4) 方法選択について、問題となるのは、Yが本件事故による損害賠償請求として500万円の支払を求める反訴を提起した点である。判例は、債務不存在確認の訴えの係属中に債権者が当該債務の履行を求める給付の反訴を提起した場合には、債務不存在確認の訴えは確認の利益を欠くに至るとしている。給付の訴えは執行力を伴い紛争の解決により適するうえ、給付請求を棄却する判決によって債務の不存在が既判力をもって確定されるから、重ねて確認の訴えを維持する必要がないからである。
もっとも、本件のYの反訴は、治療費用等の支出と通院に伴う慰謝料の一部のみをまずは請求するとして、一部請求であることを明示した500万円の請求である。明示の一部請求の訴訟物は当該一部に限定され(最判昭和37年8月10日)、請求棄却判決の既判力も当該500万円の部分についてのみ生ずる。したがって、反訴によって500万円を超える部分についてのXの不安は解消されない。
よって、本訴の確認の利益は、反訴の審判対象である500万円の部分については失われるが、これを超える部分については失われない。
2 裁判所がすべき判決
受訴裁判所の心証によれば、Yの頭痛は本件事故前からの持病である慢性頭痛と考えるのが相当であって本件事故による損害とは認められず、その他本件事故によるYの人的損害の発生を認めるに足りる証拠はない。また、物損については損害額の全額の支払を受けておりYの損害はすべて填補されている。したがって、XのYに対する本件事故による損害賠償債務は存在しない。
そこで、本訴については、500万円の部分については確認の利益を欠くから訴えを却下し、500万円を超える部分については請求を認容して債務の不存在を確認する判決をすべきである。なお、反訴については請求棄却判決をすべきである。
3 本訴判決の既判力
既判力は「主文に包含するもの」に限り生ずる(民事訴訟法114条1項。以下、同法は法令名を省略する)。本訴判決の既判力は、前訴の最終口頭弁論終結時において、XのYに対する本件事故によるYの人的損害に係る損害賠償債務のうち500万円を超える部分が存在しないという判断について生ずる。
500万円の部分については本訴の訴えが却下されるから、本訴判決にはこの部分についての本案の判断がなく、既判力は生じない。この部分については、反訴の請求棄却判決によって、同一の基準時において500万円の損害賠償請求権が存在しないという判断に既判力が生ずる。
他方、Yの頭痛が本件事故による損害とは認められないとの判断や、物損が全額填補されているとの判断は、いずれも理由中の判断であるから既判力は生じない。
第2 設問2
1 Yは、後訴において残部請求として3000万円の支払を求めている。これに対し、前訴判決の既判力が後訴に作用するのではないかが問題となるから、Y側としては次のように根拠付けるべきである。
2 反訴判決との関係
前訴の反訴は、一部請求であることを明示した500万円の請求である。明示の一部請求の場合、訴訟物は請求された一部に限定されるから(前掲最判昭和37年8月10日)、請求棄却判決の既判力は500万円の部分についてのみ生じ、残部には及ばない。後訴の請求は残部3000万円であるから、反訴判決の既判力は後訴の訴訟物に及ばない。
3 本訴判決との関係
(1) しかし、本訴判決の既判力は、基準時において500万円を超える部分の損害賠償債務が存在しないという判断について生じている。後訴の請求はまさに500万円を超える部分についてのものであるから、前訴訴訟物と後訴訴訟物は矛盾関係にあり、本訴判決の既判力が後訴に作用する。したがって、Yはこれを乗り越える必要がある。
(2) そこで、既判力の時的限界に着目する。既判力の基準時は事実審の口頭弁論終結時であり、基準時前に存在した事由に基づく主張は、行使可能であったのに主張しなかった場合も遮断されるが、基準時後に生じた新たな事由に基づく主張は遮断されない。基準時後の事由については、当事者が前訴で主張する機会がなく、手続保障が及んでいないからである。
(3) もっとも、不法行為に基づく損害賠償請求権は不法行為の時に発生し、同一の事故により同一の身体を侵害されたことによる財産的損害と精神的損害は原因事実および被侵害利益を共通にする1個の請求権であって、損害はその数量的な内容にすぎない(最判昭和48年4月5日)。この理解を前提とすると、後遺症による損害も本件事故時に発生した1個の損害賠償請求権の内容であり、基準時前に存在した事由として遮断されるのではないかが問題となる。
(4) しかし、判例は、同一事故による傷害につき、前訴の訴訟手続において主張立証することが不可能であった後遺症による損害については、前訴の請求とは別個の損害として後に請求することができるとしている。その実質的根拠は、損害の発生を予見することができなかった被害者に前訴での主張立証を期待することはできず、そのような損害についてまで遮断効を及ぼすことは、手続保障を欠いたまま被害者の救済を奪う不当な結果となる点にある。
(5) 本件にあてはめると、Yは前訴においては本件事故により頭痛の症状が生じ治療中であると主張していたにとどまり、現に請求したのも治療費用の支出と通院に伴う慰謝料の一部であった。ところが、前訴判決後に、Yは手足に強いしびれが生じるようになり、介護が必要な状態となり、後遺症も発生した。これらの症状およびこれに基づく治療費用、後遺症による逸失利益等の財産的損害、後遺症による精神的損害は、いずれも前訴の口頭弁論終結後に初めて現実化したものであり、Yが前訴の基準時において予見して主張立証することは不可能であった。
したがって、これらの損害は基準時後に生じた新たな事由に基づくものとして、本訴判決の既判力によって遮断されない。
4 信義則との関係
なお、明示の一部請求が棄却された後の残部請求は、前訴において債権全体について審理判断され残部が存在しないとの判断を実質的に含むから、特段の事情がない限り信義則に反して許されない(最判平成10年6月12日)。
しかし、本件では、前訴の審理の対象となったのは頭痛の症状に基づく損害であり、前訴判決後に新たに発生した後遺症による損害について債権全体の審理判断がされたものではない。前訴において主張立証が不可能であった損害を請求するものであるから、「特段の事情」が認められ、信義則に反しない。
5 以上より、Yは、前訴の反訴が明示の一部請求であって残部に既判力が及ばないこと、および本件で請求する損害が前訴の基準時後に生じた後遺症による損害であって本訴判決の既判力によって遮断されないことを根拠として、後訴における残部請求が認められると主張すべきである。
以上